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弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。懲戒請求をかけ、その後、今枝弁護士より求釈明書が届いて、不安を持たれている方は、ご一読いただければと思います。 今枝弁護士が、常識はずれの文書を、懲戒請求した皆さん方に送りつけてきたようです。 全く困った弁護士です。 この文体を見れば、どれだけ常識はずれなのかは、世間にとって一目瞭然です(下のリンクからご覧ください)。 >>今枝弁護士発信 平成19年10月9日付 「求釈明書」PDFへのリンク 彼の弁護士様は偉いんだ病は、不治の病のようです。 同じ弁護士として恥ずかしい限りです。 今枝弁護士に代わり、謝ります。 さらに、この文書は懲戒請求制度に対する重大な挑戦で、こんな弁護士の横暴を認めていては、 一般市民からの懲戒請求を過度に委縮させ、弁護士の非違行為を止める手だてがなくなります。 文書自体も「脅迫」にあ
食品関係のショッピングサイトには細心の注意が必要となる。 ホームページ作成をする上で、最も注意しなければならないのが、法律的トラブルの回避です。 その為に契約書と規約というものを必ず設ける必要があります。 例えば、大学生の人が、アルバイトで何も考えずにホームページを受注し、相手から出された資料を元に作成したとします。 渡された資料が、既に薬事法に違反していたとします(かなり多い)。 こうした違反したページを作った場合、作成した会社と、WEB制作者に罰則が言い渡される事があります。 これを回避する為、かならずホームページ上での文章等の責任は、全て依頼元に委託する規約が絶対に求められます。 こうしたトラブル回避は、ある程度薬事法と医師法の知識さえあれば先に打開策を練る事が出来ますが、一般的WEB制作者の中には、言葉すら知らない人も居るでしょう。 今回は、こうしたWEB上での最もトラブルになりや
■ 刑法18章の2「支払用カード電磁的記録に関する罪」は何のためにある? ETC車載器付け替え、料金詐欺で運転手を逮捕, 読売新聞, 2006年9月17日 埼玉県警は17日、(略)を電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕した。 というニュースを見て、けったいな刑法学者さまの7月のエントリを思い出した。 平成13年の刑法改正により、支払用カード電磁的記録に関する罪(163条の2ないし163条の5)が新設されました。これにより「支払用カード」の不正作出、供用、譲渡,貸し渡し、輸入、所持、不正作出の準備等が処罰されることになりました。 (略)SuicaやEdyも、電磁的記録を構成部分とする支払用カードです。 では、モバイルSuicaやおサイフケータイは、本罪の対象となるのでしょうか。 携帯電話は「カード」か?, 続・けったいな刑法学者のメモ, 2006年7月21日 けったいな法学者さまはこの続きで、刑法
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