私学助成(しがくじょせい)とは、国および地方公共団体が行う、私立の教育施設の設置者、および、私立の教育施設に通う在学者(在学者が未成年者である場合は保護者)に対する助成のことである。 概要[編集] 日本では1975年公布、翌年施行の私立学校振興助成法を根拠とする。日本国憲法89条の「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」をそのまま読むとに抵触するとされてきたが、「教育基本法、学校教育法および私立学校法」に定める教育施設に対しては、これが公の支配下に属するという憲法解釈の変更を1975年にしたことで以降は私立学校にも国や地方自治体から助成金の支給が行われている。なお構造改革特別区域法に定める、学校設置会社(株式会社)や、学校設置非営利法人(特定非