「東京大学における人文社会科学の振興とその展望─東京大学人文社会科学振興ワーキング・グループ最終報告書」の公表にあたって 1995(平成7)年11月15日に施行された「科学技術基本法」は、その第一条で「科学技術」を規定するにあたって、「人文科学のみに係るものを除く」と明記しています。 それから25年を経た2020(令和2)年の第201回国会において、「科学技術基本法等の一部を改正する法律」が成立し、「人文科学のみに係る科学技術」が「科学技術基本法」の振興対象に加わることになりました。「人文科学のみに係る科学技術」は、ここにいわば復権を遂げたわけです。それと同時に、「科学技術基本法」には「イノベーションの創出」が振興対象に加わりました。これにより「科学技術基本法」は、2021(令和3)年4月施行を以て「科学技術・イノベーション基本法」に変更されることになります(https://www8.ca