確定申告をめぐり、個人事業主の所得税優遇で添付が必要な明細書の書式を国税庁が作成せず、40年以上、書類に不備がある申告者に優遇を受けさせていた可能性があることが分かった。会計検査院の指摘で発覚したもので、税制に詳しい専門家も「違法状態が長らく見過ごされており、驚くべき事案だ」とする。 ■長年抜け落ち 今回問題となったのは、中小企業の連鎖倒産を防ぐための「経営セーフティ共済」。加入する中小企業や個人事業主は取引先が倒産した場合、掛け金の10倍以内で貸し付けが受けられる制度で、掛け金を経費に計上できる税制上の優遇もある。 優遇を受ける場合、確定申告時に掛け金の明細書を添付するよう、租税特別措置法に明記されている。だが、検査院が平成30年に同共済に掛け金を納付した約4万人の個人事業主のうち約1600人を調査したところ、906人(約6億円分)に明細書の添付がないなど書類に不備があった。その多くが、
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