タグ

裁判と障害に関するtsukamotchのブックマーク (1)

  • 仕様書と通信方法が違うから、1銭も払いません!――全ベンダーが泣いた民法改正案を解説しよう その2 (@IT) - Yahoo!ニュース

    2017年に施行が見込まれる民法改正案がIT業界に与える影響について解説する3回シリーズ、第1回は「消える瑕疵担保責任という考え方」を解説した。 【あなたに発注したアプリ、アップルの審査を通らなかったので支払いを拒否します!(画像はイメージです)】  前回も述べたが、改正がIT開発契約に深く関連すると思われるのは、以下の3点だ。 1. 成果物の「瑕疵(かし)担保責任」という考え方がなくなる 2. 請負契約において、約束した成果物を納めなくても、請負人が支払いを受けられる場合が出てくる 3. 成果物の納品を前提とした準委任契約ができるようになる。 今回は「2」の「請負契約の支払い」に関する条項を見ていく。「約束した成果物を全て納めなくても支払いを受けられる」とはどういうことだろうか。 ●成果物の一部納品でも費用を請求できるのか? まずは改正案を見てみよう。 --- 第六百三

  • 1