意見を述べる機会を賜り、ありがとうございます。素案のおとりまとめに感謝申し上げます 提出した意見は所属組織、研究会や団体と無関係な個人の意見です。 提出した意見はこのnoteに公開しました。 https://note.com/kvaluation/n/n05e05baf87f6 字数に応じて複数に分けて提出します。 全体の要約情報解析は、学習する著作物の種類と異なる種類の出力をするものが該当し、同一種類の出力をする生成AI・大規模言語モデルの学習は情報解析ではないため30条の4の対象外と考えます(第2)。 また、30条の4は強行規定ではないため、契約によるオーバーライドができます。それを前提とした案内ができると良いです(第6)。 この数ヶ月、学習に対して対価が支払われる事例があり、学習に対価が支払われるのであればそれは享受利用と考えます(第2)。つまり、イラスト、写真や新聞記事は学習の許諾
![AIと著作権に関する考え方について(素案)に関する意見|Kenji Suzuki](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/a3936179be46e514b081db39b027e7663e6f04f0/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fassets.st-note.com%2Fproduction%2Fuploads%2Fimages%2F130674644%2Frectangle_large_type_2_b665d03714a548d62abf0536bbc33ab6.png%3Ffit%3Dbounds%26quality%3D85%26width%3D1280)