本件:令和3年(ワ)256号事件は、 #佐田崇雄 がなした“#訴え取下げ擬制”の違法を告発する国家賠償等請求訴訟です。 以下、本件訴訟に至る経緯を時系列で追いながら説明し、 #佐田崇雄 の“#訴え取下げ擬制”が違法な不当裁判である事実を、証明します。 1.私は、令和1年(モ)40号:忌避申立て事件における「井川真志のパワハラ訴訟手続 き」に対し、井川真志を被告とする損害賠償請求訴訟・・令和1年(ワ)603号・・を 提起しました。 2.603号事件の第1回口頭弁論は、令和1年10月2日開かれ、担当裁判官は佐田崇雄 でした。 3.然し乍、 佐田崇雄は、令和1年(モ)40号:忌避申立て事件を裁判した裁判官ですから、 603号事件を担当することには、民訴法24条の【裁判の公正を妨げるべき事情】が 有ります。 4.そこで、 私は、口頭にて「裁判官忌避を申し立て、退廷します」と弁論、退廷したその足で、