労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)については、平成17年11月2日に公布され、同日付け基発第1102002号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律について」により貴職あて通達したところである。本法律第4条の規定により労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号。以下「時短促進法」という。)が、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下「法」という。)に改正され、本日から施行されたとともに、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成18年政令第2号)及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第9号)が制定され、同日から施行されたところである。法の施行については下記によることとするので、了知の上、この円滑かつ的確な実施について遺漏なきを期され
改善計画とは、「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用機会の創出のための雇用管理の 改善の促進に関する法律(中小企業労働力確保法)」に基づき、国が実施する各種支援措置を受けるに あたり、 ・職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保、 ・新たな事業分野への進出若しくは事業の開始による良好な雇用の機会の創出、 ・実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出、 を目指し、職場環境を改善する具体的な取組みを作成し、大阪府知事に提出していただくものです。 各種支援措置を受けるためには、改善計画の認定を受けることが前提になります。 具体的には、次のいずれかに取組むことが必要です。 (1)労働時間等の設定の改善 (2)男女の雇用機会等の均等の確保及び職業生活と家庭生活との両立支援 (3)職場環境の改善 (4)福利厚生の充実 (5)募集・採用の
中小企業基盤人材確保助成金 1.概要 都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(新分野進出等基盤人材)を雇入れた場合、または生産性を向上させるための基盤となる人材(生産性向上基盤人材)を新たに雇入れ又は大企業等から受け入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額を助成します。また、これらの基盤人材の雇入れ・受入れに伴い、一般労働者を雇入れる場合には、当該一般労働者の賃金相当額として、さらに一定額を助成します。 2.支給額 【新分野進出等に係る基盤助成金】 基盤人材の雇入れ・・・140万円/人 (雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域は210万円/人) 一般労働者の雇入れ・・30万円/人 (雇用失業情勢の改善の動きの弱い地域は40万円/人) 【生産性向上に係る基盤助成金】 基盤人材の雇入れ・
職場意識改善計画に基づき、1年間取組を効果的に実施した場合(事業実施前に比べ設定改善指標の得点が向上した事業主) ※ 設定改善指標の得点が、50点に満たない場合は支給されません。 上記の助成金(50万円)を受給した事業主が、次の(1)から(3)のうち、いずれかの「制度面の改正」を実施した場合 (1)所定労働時間を週1時間以上短縮すること (2)1か月45時間を超える時間外労働に係る割増賃金を50%以上に引き上げること (3)以下の1.と2.のいずれも満たす場合 1.労働時間等設定改善委員会等における年次有給休暇の取得状況の確認制度を導入したこと 2.以下のいずれかの制度を導入したこと(年次有給休暇の計画的付与に当たっては、年次有給休暇の付与者を対象とし、年次有給休暇の日数が足りない労働者に対しては付与日数を増やす等の措置をとること) (i)年間5日以上の年次有給休暇の計画的付与
ファミリー・サポート・センター事業は、子どもの送迎や預かりなど、子育ての「援助を受けたい人(依頼会員)」と「援助を行いたい人(提供会員)」が会員となり、地域で相互援助活動(有償)を行う事業です。 センターは市区町村または市区町村から委託等を受けた団体が運営しており、会員同士の相互援助活動のマッチングや連絡、調整、提供会員に対する講習会や会員同士の交流会などを実施しています。 この事業は働く人々の仕事と子育てまたは介護の両立を支援する目的から、労働省(当時)が構想し、設立が始まりました。 平成27年4月より国の「子ども・子育て支援新制度」の中の「地域子ども・子育て支援事業」の1つに位置付けられ、現在では育児のサポートの対象は、子を持つすべての家庭に広がっています。 女性労働協会は各ファミリーサポートセンターのネットワークの拠点として、ファミリーサポートセンターの運営に役立つよう支援をしていま
平成23年度予算案において、一部メニューの廃止などの見直し(※)を行うことにし ております。 なお、次の経過措置を設けることにしております。 ①22年度中に開始された訓練等・・・現行の助成内容、助成率等が適用されます。 ②22年度中に大臣認定等を受けた訓練等・・・(下記※の注Ⅱ参照) キャリア形成促進助成金の 利用をお考えの事業主の皆さまへ ~23年度から助成内容が変わります~ 厚生労働省 職業能力開発局育成支援課 速報! ● 廃止する助成金 1 訓練等支援給付金のうち ・ ジョブ・カード制度関係助成金 ※一般メニューに整理統合します。下記「見直す助成金」をご参照下さい。 ・ 対象自発的職業能力開発支援の一部(大企業、時間確保制度、長期休暇制度への助成) 2 職業能力評価推進給付金 3 地域雇用開発能力開発助成金 ● 見直し後の助成内容 これまでOFF-JTに限っていた一般のキャリア形成
「緊急人材育成・就職支援基金」により、雇用保険を受給できない方(非正規労働者、長期失業者など)等に対するセーフティネット機能を持つ仕組みをつくり、ハローワークが中心となって、以下のような職業訓練、再就職、生活への支援を総合的に推進します。
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