皆さま、突然ですが、現在お持ちの不動産の名義変更はお済みですか? 令和3年、不動産登記法の改正があり、原則相続登記が義務化されることになりました。法改正の背景には、相続登記未了などによる所有者不明の不動産が増加し続けており、社会・経済活動に支障を来している現状があります(空家問題や公共事業への支障など)。 今までは、相続登記に期限はなく罰則もありませんでしたが、今後は登記申請義務違反に対し10万円以下の過料が課されます。まだ不動産の名義変更がお済みでない場合は、今すぐに義務違反になるわけではありませんが、早めに手続きをされることをお勧めします。 また、いろんなご事情があって、相続登記ができていない場合もあるかと思いますが、 (例)・相続人間の協議が整わない ・地方にある土地の活用方法が決まらず、そのままになっている など 一度当事務所にご相談ください。最善の解決策をご提案できるよう努めます