帽子やリボン、下駄(げた)を着用してはならない―。各地方議会の傍聴規則を読み込むと、市民の服装を規制する奇妙なルールに目が留まる。身近な政治参加の場に身だしなみの禁止事項が盛り込まれているのはなぜか。真相は起源となる明治期の帝国議会にあった。 1949~2007年に制定された京都府と府内26市町村の傍聴規則を調べると、全ての議会に服装の規定があった。「帽子、外套(がいとう)(コート)、襟巻き(マフラー)」を禁止する項目が多く、リボンやゼッケン、下駄、木製サンダルが規制対象になる例も。亀岡市や長岡京市などの13議会では「異様な(風紀を乱す)服装」と表現されている。 理由や具体例を各議会事務局に尋ねた。南山城村は「下駄は音がうるさいのでは」、綾部市は「上半身裸なら異様な服装でしょうか」と推測した。他にも「リボンがなぜ、だめなのか謎」(笠置町)、「理由は不明だが、帽子を脱いでもらっている」(府)
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