* モナーの著作人格権は場の管理者に -- 離脱可能な独裁権力 のまネコ問題2005年10月13日というひろゆき氏の意見表明は、歴史的に重要なものになると思います。 ちなみに、ネットの人たちの共同著作物である「電車男」の二次使用料に関しては、新潟県中越地震災害義捐金として、今年の前半だけで784万3500円の寄付をしています。 「電車男」という過去の事例を引いて、のまネコ問題をこれに添った線で決着させようというのは、単にこれが対AVEX社の問題でなく、共同著作物の扱いについて、慣習法的にひとつの規範を打ち立てようという意思を、暗に表明しているように思えます。 そういう観点から見ると、ここで提示されていることは、次の二点でしょう。 モナーを使うなら、ひろゆきに仁義を切れ モナーのキャラクター使用料は寄付等の公的な用途に使え 一般化すると次のようになると思います。 共同著作物の著作人格権はそれ