2010年05月23日 21:52 歴史とはまったく逆のこと書いてある…。あまりにもひどい…。自然権獲得の努力について。 過去の克服―ヒトラー後のドイツ 人権読本 (岩波ジュニア新書) 人種主義は個人の自然権を疑問視し、異質なものの排除の要求をひそませている。 (石田勇治「過去の克服―ヒトラー後のドイツ」) まおゆうを讃美している人のブログ、ひどすぎます。さっき見て、驚愕しました。歴史的事実と全く逆のことが書いてある。これはあまりにもひどいよ…。自然権というのは、「自然権=普遍的人権」と考えて頂いて大丈夫です。 1990年代から2010年代までの物語類型の変遷〜「本当の自分」が承認されない自意識の脆弱さを抱えて、どこまでも「逃げていく」というのはどういうことなのか? http://d.hatena.ne.jp/Gaius_Petronius/20100521/p1 自然権の確立が、ホロコー
神父が万引きを推奨「娼婦やひったくりをするよりも…」 盗みを働くことは悪であり、他人のものに手をつけてはいけないのは当然のこととされています。 盗みが横行するようでは社会がまともに機能しません。 しかしながら神の教えを代弁する立場の神父が、万引きを推奨するような発言をしているとして話題を呼んでいます。 その驚く内容の説法を説いたのは、イギリス・ヨーク州のティム・ジョーンズ神父42歳。 日曜日の集会所で、弱者にとっては大きなチェーン店から盗むことは、時によっては最適な方法かもしれないと述べたそうです。 彼は、「貧困な者への神の愛情は、裕福な者への神の愛情に勝るため、モーゼの十戒にある『盗みを働いてはいけない』には相当しない」と主張したそうです。 さらに、「盗みが良いことだとして万引きをアドバイスしているわけではなく、小さな店から盗むより出来るだけ大きい店から盗みなさい。そして必要な量以上を盗
保障されるべきものとしての「表現の自由」とか言う時、それはある種の人々にとっては、法の文言と不可分に/一対一で対応しているのだろうか、と思う時がある。 エロゲ関連で、この界隈が騒がしいのをズラズラ読んでいて思ったのだが、立場を異にする人たちの間で自由や基本的人権についての把握の仕方が異なっているのではないかなと感じる。 今回の構図に単純に当てはめれば、自分の立場は"規制派"になるのだと思う。 だが例えば自分的には「基本的人権」という概念は、そもそも国家に先立っており、それに優先するものだと考えている。 「自由」に関しても(これは個人的には経済用語/経済と切り離して扱えない語だと思っているが)、国家に先立っているか、少なくとも独立していると思っている。 したがってそんな自分が、何であれ"法規制"に賛成するはずが無いわけだ。だが今回はそういう立ち位置になっている。で、そんな人が他にもいそうな気
⇒2009.6.5: 日記 佐藤亜紀様 ファトワと自力救済はそれは違います。これは、日本の法の問題です。問題は、ある書物を翻訳した日本の翻訳家がおそらくはそのことを理由として日本国内で殺害され、そしてそれは事件解決へと至らなかったことです。つまり、「ムスリム対ヨーロッパ」の文脈を私は問題にしているのではない。『悪魔の詩』を引き合いに出しておいてそれはないだろう、という指摘は受けます。しかしそもそも強姦ゲームの問題は「排他的な信仰に基礎を置く二つの文化が、相互の不信感と敵意は消え去ることがないとしても、当座は潰し合いに至ることなく休戦状態を保つこと」の問題ではないと私は考えるので、その点について、『悪魔の詩』を引き合いに出したことに対する誤解については、正させてください。 言明する必要があると思うので言明しますが、この問題の筋論については、私は所謂「西」の世界――つまり「自由で寛容な社会」を
高校生だったころ、1ヶ月くらいだったか、体育の時間でラグビーをやらされたことがあった。やたらとルールが複雑な競技だなあという印象を受けた。 テレビなどで観戦するぶんには、ルールがよく分からなくても結構おもしろいのだけど、プレイする身になってみると、半端にしか理解していないということもあったにせよ、ただただ不条理の世界であった。なんかやると、すぐに審判役の教師がピッと笛を吹いて、プレイを止めやがる。「え? オレなにかしたかよ」という顔をすると、教師は一応ルールを説明するのだが、これがいっこうに要領をえない。で、プレイ再開直後にまた「ピッ」と鳴らしやがる。こんどはさっきと別の禁止事項に引っかかったらしい。 2回目か3回目の授業でさっそく嫌気がさしてふてくされていたら、教師は「おい、おまえ汗かいてないな」とかぬかす。汗かいたらなんかエライのかよ、この野郎、ラグビーでは汗かかないのも反則なのか、畜
この論文は、2001年の「情報法」の講義前半において、 講義がうまく進められなかったことへの反省をもとに執筆されました。 社会と経済の変化にともなう人々の認識の変化、 それに対応して変化する法について説明し、情報時代におけるエートスについて語り、 そして情報時代に憲法がどのように変わるべきかについての説明は、 あまりにも多くの要素の説明が必要であったため、 私の説明能力を超えてしまったのです。 講義の不備について指摘してくれた学生さんに、この論文を捧げましょう。整理され、 書かれた言葉である この論文で、その学生さんの納得が得られれば、 これに優る幸いはありません。 また、この論文に有益なコメントを下さった 崎山 伸夫 氏、辰巳 丈夫 氏、林 紘一郎 氏、安江 憲介 氏、山形 浩生 氏、山根 信二 氏、矢野 直明 氏 の皆様ありがとうございました。 1 はじめに 私は、大学1、 2年生であ
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