三田誠広さんは、昨日のシンポジウムで次のように述べたそうです。 50年あれば、平均的には十分な期間だとしても、「個人の問題を平均値で語ることはおかしい」として、若くして亡くなった創作者の子や配偶者の保護を訴えた。 ただ、そのような目的であれば、著作権の保護期間を一律に延長する理由はないですね。 例えば、 著作者が死亡時にその著作物につき有していた著作権については、その著作権の保護期間が経過した後といえども、著作権が存しているとしたならばその著作権の侵害となるべき行為をした者は、その著作者の遺族(配偶者、子、父母)に対して、文化庁長官の定めるところにより使用料を支払わなければならない。 2 前項の使用料の支払いを受けることができる遺族の順位は、同項に規定する順序とする。ただし、著作者が遺言によりその順位を別に定めた場合は、その順序とする。というような規定を置けば済んでしまいます。著作者が死