・宿泊療養または自宅療養の解除がされれば就業制限も解除としてよいこと ・宿泊療養又は自宅療養を開始した日から 14 日間経過していれば就業制限解除時にはPCR検査は必須でないこと ・解除後に勤務を開始する際、職場等に証明を提出する必要はないこと が通知されました(厚生労働省新型コロナウイルス感染症 対策推進本部 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 18 条 に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて 事務連絡 令和2年5月1日)。 これにより、新型コロナウイルス感染症と診断された患者さんはPCR検査をしなくても発症から14日経てば職場復帰が可能となります。 これまでは新型コロナウイルス感染症の患者さんは2回のPCR検査で陰性を確認してから隔離解除となっていましたので、就業再開もこの後になっていました。現在は就業制限だけでなく隔離解除についても、PCR検査ができない状
緊急事態宣言の延長決定を受け、安倍総理大臣は4日夜、記者会見しました。今月14日をめどに専門家から意見を聴き、可能な場合は、今月31日の期限を待たずに、宣言を解除する考えを示しました。また、「コロナの時代の『新たな日常』を作り上げなければならない」と述べ、感染防止策を講じた新たな生活様式に取り組むよう呼びかけました。 一方で、感染者の減少が十分なレベルと言えず、医療現場が過酷な状況にあるとして、「もうしばらく努力を続けていかなければならないと率直に伝えたい」と述べました。 そして、重症者治療をさらに強化するとともに、1日当たり100人を超える回復者数を下回るレベルまで新規感染者を減らし、地方への人の流れを抑制するための対策を講じる必要があることから、対象地域を全国としたまま、宣言を延長する決定を行ったと説明しました。 また、期限を今月31日までとした理由について、患者の平均的な在院期間が2
6日期限を迎える「緊急事態宣言」について、政府は4日夕方、対策本部を開き、対象地域を全国としたまま、今月31日まで延長することを正式に決めました。安倍総理大臣は、今月14日をめどに専門家に感染者数の動…
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