(写真は産経記事から借りました。) 11月9日木曜日8:00〜参議院議員会館にて開催。 私の質問: まずガイドラインについて 理解増進法とは言うが、「差別はあってはならない」(許されないと同じとの説明)というのは「実質的には差別禁止法」ではないか。いかなる事が差別になるのか、「障害者差別解消法」でも「コロナ差別解消法」でも「具体的な事例」を示してきた。その事を性的マイノリティー特命委員会での議論で指摘した時、ひな壇の幹部が、法案が成立してからガイドラインで示すんだと説明していた。そこで昨日、「誰が何処で作ってどこまで進んだか?」質問。 内閣府からの回答は、これは理解増進法であり、(差別の事例集について)「具体的な議論はやっていない」とのものだった。あの時の幹部の説明は何だったのか? 女性スペースを守る法整備について 6月の党内議論で推進派は、これは理念法であり公衆浴場法や衛生管理要領がある