産経新聞(電子版)は5月10日、「【LGBT法案】性犯罪目的の男が悪用の懸念 滝本太郎弁護士」との記事を配信した。この時期、国会では「19日から開催されるG7広島サミットまでに、LGBT理解増進法を成立させる」との動きが活発になり、賛成派と反対派が激しい議論を戦わせていた。 *** 【写真を見る】twitterで滝本弁護士が実施したアンケート調査の結果 滝本太郎弁護士は1957年、神奈川県生まれ。1989年にオウム真理教の幹部によって殺害された坂本堤弁護士と親交があり、オウム真理教被害対策弁護団に参加。94年には山梨県の甲府地方裁判所の駐車場でサリンを散布されるなど、合計4回、オウム真理教の信者によって命を狙われた。 滝本弁護士は産経新聞の取材に、LGBT理解増進法の問題点を以下のように指摘した。 《性犯罪目的の男が女性専用スペースに入りやすくなってしまうことが懸念される。女性のふりではな
社会・一般Ministry of Economy, Trade and Industry in Tokyo 標記判決自体については既にメディア各社が数多く報じているが、概略を簡単にまとめると以下の通りである。 いわゆるトランス女性である上告人は健康上の理由から性別適合手術を受けておらず、生物学上は男性である。勤務先の経済産業省はこの点及び上告人が執務する部署の女性職員の意見等を踏まえ、執務階とその上下階のトイレの使用を禁じている。 上告人はこの使用制限を不当として、一般の女性職員と同等の処遇すなわち職場の女性トイレの自由な使用を認める行政措置を要求するも認められなかったため、裁判に訴えるに到った。 7月11日の最高裁判決は原審高裁判決の「トイレの使用に係る要求部分」についての高裁判断は是認できないとし、法令違反を認め、判決の破棄を命じた。 私がこの判決に初めて触れたとき、極めて大きな驚きが
経産省の女性トイレ使用をめぐる訴訟は、地裁、高裁と判決が二転三転としたが、やっと最高裁で決着がついた。原告(上告人)の勝訴である。 かなり特異な事例の裁判 女性トイレの使用をめぐって大きな注目を集めた裁判であるが、しかし判決にもあるようにこれは、「トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない」。かなり特異な事例の裁判であることを、あらためて確認する必要がある。 まず原告はそもそも既に、職場で女性トイレを使用している。経産省の言い分では、違和感を示した女性職員がいたという理由で同じ階でのトイレの使用を禁じたため、2階離れたトイレを使用せざるを得なかったという「特定の女性トイレ」の使用をめぐる裁判である。また原告は、性同一性障害の診断受け、性別適合手術こそ受けていないが、「ホルモン治療」もおこない、女性の名前で、職場にもさまざま配慮を
勘違いが生まれそう ランキング参加中社会 経産省トランス女性トイレ訴訟の最高裁判決文 経産省生物学的男性トランスジェンダートイレ訴訟最高裁判決文の射程 原告(上告人)男性が女子トイレを利用しなければならない理由はよくわからない 「自らの性自認に基づいて社会生活を送る利益=重要な法的利益」なのか? 身体的特徴に基づいた施設利用が求められていたのでは?という点 まとめ:LGBT活動家も反対派も過度に一般化して勝手に騒ぐな 経産省トランス女性トイレ訴訟の最高裁判決文 最高裁判所第三小法廷判決 令和5年7月11日 令和3(行ヒ)285 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/092191_hanrei.pdf 経産省トランス女性トイレ訴訟の最高裁判決のHP用判決文はこちらです。 経産省生物学的男性トランスジェンダートイレ訴訟最高裁判決文の射
心と体の性別が一致しない「トランスジェンダー」の人が職場のトイレを使用する際、制限を設けるのは違法か-。こんな点が争われている訴訟の上告審判決が11日、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)で言い渡される。性的少数者の職場での処遇を巡り、最高裁が判断を示すのは初めて。判決内容が注目される。 訴訟の原告は、経済産業省に勤務する戸籍上は男性の50代職員。ホルモン治療を続け、女性として生活しているが、健康上の理由から、戸籍変更に必要な性別適合手術は受けていない。 1、2審判決によると、性同一性障害の診断を受けた原告は平成22年、同僚への説明会などを経て、女性の身なりで勤務を開始。経産省は他の女性職員への配慮として、勤務するフロアから2階以上離れた女性用トイレを利用するよう求めた。 原告はトイレの使用制限の撤廃を人事院に求めたが認められず、国に対し処遇の改善などを求める訴訟を起こした。 1、2審ともに
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