東日本大震災の被災地で義援金支給を理由に生活保護の打ち切りが相次いでいる問題で、福島県は21日、国や県からの第1次義援金を事実上収入とみなさないことを決め、県の保健福祉事務所に通知した。 対象となるのは、県が生活保護業務を担当する町村の被災者。義援金を「生活基盤の整備に必要なもの」として一括で申告すれば収入とみなされず、使い道の確認も不要になる。 これまでは、生活用品の購入や家の補修など自立更生に必要な費用を項目ごとに細かく集計して「自立更生計画書」に記入する必要があった。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く