厚生労働省は14日、保育所の運営に関する指針の2018年度からの改定案を公表した。3歳以上の幼児を対象に、国旗と国歌に「親しむ」と初めて明記した。 文部科学省が同日公表した幼稚園の教育要領見直し案にも同様の趣旨が盛り込まれた。ただ、保育所は本来、教育施設ではなく保護者から幼児を預かる福祉施設であることから、専門家からは「過度の押し付けになってはならない」との懸念も出ている。パブリックコメント(意見公募)を実施、周知期間を経て、18年4月に施行する。 現行指針には、国旗や国歌に関する記述はない。
安倍晋三首相は二十日の衆院予算委員会で、教育改革に関し「教育基本法は(第二次大戦後の)占領時代につくられたが、衆参両院で自民党単独で過半数をとっていた時代も手を触れなかった。そうしたマインドコントロールから抜け出す必要がある」と意欲を示した。 安倍晋三首相は二十日の衆院予算委員会で、戦後に長く教育基本法を見直さなかったことを「マインドコントロール」と表現し、教育改革に意欲を示した。 首相は第一次安倍内閣で掲げていた「戦後レジーム(体制)からの脱却」とのうたい文句について「あえて使っていないが、捨てたわけではなく、変わらない」と強調。「憲法や教育制度を私たちの手で変えていくことこそが、戦後体制からの脱却になる」と力説した。 憲法については「(戦後の)占領時代につくられ、時代に合わない仕組みもある。不磨の大典ではない」と述べた。政府・自民党は今国会で、自治体の教育委員会のあり方を見直す関連法改
自民党の安倍晋三総裁は、26日に発足させる第2次安倍内閣に下村博文元官房副長官を入閣させる意向を固めた。下村氏は安倍氏側近で、自民党の「教育再生実行本部」の本部長として衆院選公約案の教育分野のとりまとめにあたった。文部科学相か環境相兼原発相で調整している。 下村氏は衆院東京11区選出で当選6回。小泉内閣で法務政務官や文部科学政務官を務めた。第1次安倍内閣では官房副長官に就任し、塩崎恭久官房長官や世耕弘成首相補佐官らとともに「安倍官邸」を支えた。世耕氏は官房副長官(参院)への起用が内定している。 9月の総裁選後、安倍氏は肝いりの教育再生実行本部長に下村氏を起用。実行本部は、教科書検定基準でアジア諸国との歴史的関係に配慮する「近隣諸国条項」を見直すことなど衆院選公約の素案を作った。 関連記事教科書検定を抜本改革 自民の教育公約案、強い保守色(11/17)
早稲田大学法学部が15日に実施した入学試験で、学校行事での国旗国歌をめぐる教員の不起立訴訟を取り上げ、国歌斉唱時の起立強制はふさわしくないとする問題文を出題していたことが20日、分かった。最高裁判例では起立しない教員への職務命令は合憲とされており、識者は「偏向的で不適切だ」と指摘している。 出題されたのは選択科目の「政治・経済」で、問題文は「日の丸・君が代が戦前の日本の軍国主義下でのシンボルと考える人々にとっては、君が代に敬意を払えという命令は自己の思想に反すると感じられる」と指摘。「教育には強制はふさわしくないのではなかろうか」と結論づけた。 また「学校の式典で日の丸を掲揚し君が代を斉唱することは、それを通じて国家への敬愛の念を抱かせようとするものであり、教育には似つかわしくない」と記述し、入学・卒業式での国旗掲揚、国歌斉唱の指導を義務付けた文部科学省の学習指導要領に明確に反する主張を展
■ さて、昨日のエントリーの続きである。 以下の記述は、「敬称。略」とする。 昨日、学歴を前面に出した議論をしたものだから、奇妙な反応が返っている。「今時、東京大学OBだって、大したことはない、「歴代の自民党宰相は、どうなのか」…という具合である。 だが、昨日のエントリーでも、、わざわざ下のような断り書きを書いているはずである。 ここでいう学歴は、「刻苦勉励」の証となるものの喩えである。昔日の英国ならば、恵まれた家庭に育った人材は、大概、十代から二十代のころに、「心身ともに厳しい環境」に放り込まれるものであるけれども、日本では、そうした人材には、何故か「生ぬるい環境」が用意されるのである。 雪斎は、13年前にも、現在の日本には、政治「エリート」養成ができていないと書いた。9年前に上梓した『国家への意志』でも、「統治の作法」を身に付けさせる仕組みについて色々と書いている。何のことはない。「戦
日の丸君が代訴訟で請求棄却の横浜地裁判決を受け、「不当判決」の垂れ幕を掲げる原告側弁護士=16日午後、同地裁前 神奈川県立学校の教職員135人が、入学式や卒業式で日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱する義務がないことの確認を県に求めた訴訟の判決で、横浜地裁は16日、「県教育委員会の起立斉唱命令は思想・良心の自由を侵害せず、教職員は起立、斉唱の義務を負う」として、原告の訴えを全面的に退けた。 吉田健司裁判長は判決理由で、県教委が県立学校長に国旗掲揚や国歌斉唱時の起立徹底を指導した2004年11月の通知について「特定の思想や理念を強制するものではない」と指摘した。 県教委はこの通知で、教職員が指示に従わない場合「厳正に対処する」としていた。原告は、県教委が行う起立、斉唱の指導は強制に当たり、思想、良心の自由が制約されているとして憲法違反だなどと主張。県は起立、斉唱はマナーであって内心の問題では
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