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2019年11月18日のブックマーク (1件)

  • 連年贈与と定期贈与の違い|110万円以下でも贈与税が課税

    生前贈与とは生きている間に財産を贈与することです。相続財産を減らすことができますので相続税対策として有効な手法と言えるでしょう。1年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税が課税されませんので、毎年110万円以下の金額を贈与する方が大勢いらっしゃいます。 しかし、毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与とみなされ、年間の贈与額が110万円以下であっても贈与税が課税されてしまう場合があります。こちらのページでは定期贈与とみなされないための注意点についてご説明します。生前贈与で相続税対策をおこなうことを検討している方はご参考にしてください。

    userinjapan
    userinjapan 2019/11/18
    110万円 連年贈与 定期贈与 暦年贈与 相続時精算課税制度