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法律に関するushi1019のブックマーク (14)

  • 印鑑証明書及び実印の使用例とイメージ - 印鑑証明マニュアル

    印鑑証明書及び実印の使用例とイメージ - 印鑑証明マニュアル
  • 犯罪者の「否認」に対応するには

    犯罪者の「否認」に対応するには:セキュリティ、そろそろ音で語らないか(11)(1/3 ページ) 決して人ごとではないサイバー犯罪。犯罪者に対しても“性善説”で考えていいのでしょうか? プロの犯行に対抗するために、私たちができることを考えます(編集部) 今回はあえて、あおります。 普段、「対策しないとこんなことになりますよ」とあおるような“ホラー営業”は、情報セキュリティ業界を衰退させる、といっている私ですが、今回はあえて、ホラー話をしてみたいと思います。 私はこれまでに、多くの情報漏えい事故の緊急対応や事後対応にかかわってきました。その多くはインターネットからのWebサーバ攻撃であり、ほとんどの事故で犯人は分からずじまいでした。 一方で、故意の内部犯行、内部関係者による「うっかり事故」にもかかわることが増えてきました。 内部関係者による犯罪や事故の場合、犯人の特定がほぼできた段階で人に

    犯罪者の「否認」に対応するには
  • ネット禁止だけじゃない、ここがヘンだよ公選法:日経ビジネスオンライン

    8月18日に公示日を迎えた衆院選挙は、いよいよ選挙戦の番に突入した。18日から投開票日である30日まで、すべての候補者の活動は、ある1つの法律に規制される。それが公職選挙法、いわゆる公選法である。 ネットによる選挙活動が公選法によって認められていないのは広く知られた事実だが、それ以外にも公選法は選挙活動を微細に渡って制限している。 「選挙カーに乗車できるのは、運転手を除いて4人を超えてはならない」「候補者1人につき配布できる弁当は15人分」「弁当の金額は1につき1000円まで」「年賀状送付は禁止」…などなど。中には「ほんとにこんなルール、必要なの?」と首を傾げるものも少なくない。 そんな奇特な公選法に注目し、詳細を調べ挙げたのが弁護士の松美樹氏である。自身も公選法を解説するブログを立ち上げた彼女が、公選法の奇妙さと見直しの必要性を訴える。

    ネット禁止だけじゃない、ここがヘンだよ公選法:日経ビジネスオンライン
  • 発注側は下請法を最低限は理解するべき

    独占禁止法という法律がある。 その立法主旨は、「私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限そのた一切の事業活動の不当な拘束を排除し、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用及び国民所得の水準を高め、以って、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進すること(第1条)」とある。 その立法主旨の下で、私的独占の禁止、企業結合の規制、カルテルの規制、不公正な取引方法の規制を定めている。 さらに、不公正な取引方法の規制については、公正取引委員会告示第15号の「一般指定」により、規制対象となる具体的な取引形態が定められている。また、その第14項には「優越的地位の濫用」という取引形態が定められている。ほかの規制対象については、取引形態

    発注側は下請法を最低限は理解するべき
  • 偽装請負のススメ:ベンチャー社長で技術者で:エンジニアライフ

    株式会社ジーワンシステムの代表取締役。 新しいものを生み出して世の中をあっといわせたい。イノベーションってやつ起こせたらいいな。 偽装請負というのは、コの業界(古い隠語だけれどコンピュータ業界のことね)のいわゆる悪弊であったりするのですが、それぞれについて分からないというお話や勘違いしてることも多いかと思うので、ちょっと整理してみよう。 ● まずは言葉の意味から ■ 請負契約 納品物に責任を負う契約。つまり、成果物が完成しなければ報酬はもらえない。どのように作ったかは個別に契約していない限り問われない。受注側が従業員を使う場合、発注側が指揮監督をすることはできない。 ■ 委任契約(準委任契約) 作業に責任を負う契約。ちゃんと作業をしていれば(善管注意義務を果たしていれば)成果物がなくても報酬がもらえる。受注側が従業員を使う場合、発注側が指揮監督をすることはできない。 ※ ここまでを分かりや

    偽装請負のススメ:ベンチャー社長で技術者で:エンジニアライフ
  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

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  • http://www.amakiblog.com/archives/2009/04/29/

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  • 「年金改ざん」批判は根拠のない「空中楼閣」:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 私は、厚生労働大臣直属の調査委員会の委員として、「年金改ざん問題」の調査に加わった。その結果分かったことは、この「年金改ざん」による社会保険庁職員への非難がほとんど根拠のないものだということだ。 少なくとも、社保庁職員が、国民に実害を生じさせるような「犯罪行為」に関わった具体的な証拠は、調査委員会の調査結果からは何一つ得られていない(標準報酬遡及訂正事案等に関する調査委員会報告書)。 そればかりか、全国の社会保険事務所で「仕事の仕方」として定着していた「標準報酬月額の遡及訂正」というやり方は、保険加入者間の負担の不公平を防止することにもつながるものでもあった。 なぜ、ほとんど「空中楼閣」のような「社保庁組織丸ごと犯罪者集団ストーリー」が作り上

    「年金改ざん」批判は根拠のない「空中楼閣」:日経ビジネスオンライン
  • 判例で理解するIT関連法律

    民法や著作権法,特許法など,ITエンジニアが知っておくべき法律は多い。こうした法律を知らずに仕事を進めてしまうと,思わぬ落とし穴にはまってしまう危険性がある。この連載では,すべてのITエンジニアが知っておくべき法律知識について解説していく。 第1回 契約にかかわる法律を知る 第2回 損害賠償責任の範囲を限定する 第3回 著作権法(上)重要なのは「複製権」と「公衆送信権」 第4回 著作権法(中)企業情報システムの著作権は契約で定める 第5回 著作権法(下)創作性のある画面には著作物性 第6回 営業秘密 機密情報の取り扱いには十分な注意が必要 第7回 競業避止義務 競合への転職を禁止する契約は有効か 第8回 サイバースクワッティング ドメイン名の不正登録は「不正競争」に当たる 第9回 特許の成立要件と特許を争う方法を知る 第10回 特許(中)当たり前になった「ビジネスモデル特許」(1) 第11

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  • 訴訟が増えている!? OSSライセンス違反

    訴訟が増えている!? OSSライセンス違反:企業技術者のためのOSSライセンス入門(1)(1/2 ページ) いまや、企業が何らかのソフトウェアを開発するときに、オープンソースソフトウェア(OSS)との付き合いを考えずには済まない時代になりつつあります。私は、企業の製品開発者向けにOSSライセンスコンプライアンスに関するコンサルティング・サービスを行っていますが、その中から得られた経験を踏まえながら、OSSとうまく付き合い、コミュニティに還元していくために重要と考えられるポイントを紹介していきたいと思います。 「使えるんだから、勝手に使っていいんでしょう」!? お客さまとお話ししていると、中には、何ら悪びれることなくこんな発言をする方に出くわし、ビックリします。 このケースでは、OEM販売するプログラムを海外から導入するに当たって、「Black Duck Protex」でコードを検査したとこ

    訴訟が増えている!? OSSライセンス違反
  • 裁判員制度は、世界に類を見ないモンスターになる:NBonline(日経ビジネス オンライン)

    「平成21年5月21日から裁判員制度が実施されます。裁判員制度とは,国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより,裁判が身近で分かりやすいものとなり,司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています」 最高裁のホームページでは裁判員制度についてそう説明されている。あれよあれよというまに採用が決定され、実施も目前にせまっている裁判人制度は、独特の法システム社会である日に果たしてなじむのだろうか。 *  *  *  * 郷原 まず国民の司法参加は、やった方がいいのか、やらなくてもいいのか、二分法なんですよ。そうしたら、やった方がいいということになる。なぜなら、外国の多くの国でやっているから。 武田 最高裁のHPでも「国民が裁判に

    裁判員制度は、世界に類を見ないモンスターになる:NBonline(日経ビジネス オンライン)
  • 偽装請負から身を守るための法律知識

    ITエンジニアだろうがなかろうが、論理的な思考はビジネスパーソン共通のスキルである。では、それをすぐに学習する方法は何か? そう、記事を読むことだ。そんな記事を紹介しよう。記事を読み、論理思考を身に付けよう。 フリーとして活躍するITエンジニアにとって、法律の知識は必須であるといえるだろう。記事では、@IT自分戦略研究所主催のカンファレンス「フリーエンジニアのための法律入門講座」でのセッションから、特に「偽装請負」に関する法的知識をまとめた。 セッションの担当は、クレア法律事務所所属の弁護士 佐藤未央氏。佐藤氏は元ITエンジニアであるため現場の状況に明るく(参考記事:「ITエンジニア経験を生かし法律のプロに!」)、ITエンジニアを取り巻く社会環境にも関心が高い人物だ。これからの社会をつくっていくITエンジニアが、どのような視点を持って業務に臨むべきかを、法律の観点から語ってくれた。 偽装

    偽装請負から身を守るための法律知識
  • ITPro:北岡弘章の「知っておきたいIT法律入門」

    新会社法,個人情報保護法など新しい法律が相次いで施行されています。このコラムでは,様々な法律の解釈とともに,これらの法律が企業にもたらすリスクを解説していきます。 特定電子メール法の改正 [1]オプトイン方式による規制を導入 [2]オプトイン方式で送信者に義務付けられた運用ルール [3]情報提供を求める規定や罰則の強化で実効性を高める 日版フェアユース規定の導入 [1]現行の著作権法では技術の進展に追随できない [2]判例で拡大される米国著作権法における適用範囲 [3]英国のフェアディーリングによる権利制限規定 [4]権利者側はフリーユース正当化と負担増大を警戒 ヤフーオークションサイトの損害賠償訴訟 [1]場の提供者に一定の注意義務を認める [2]具体的な注意義務を費用対効果で判断 デジタルコンテンツと肖像権・パブリシティ権 (1)ネットのコンテンツ・サービスで避けて通れない (2)保

    ITPro:北岡弘章の「知っておきたいIT法律入門」
  • ブログ、2chも対象にする「情報通信法」(仮)とは ― @IT

    2007/06/20 総務省の「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」は6月19日、通信、放送に関する規制を見直して競争を促進することを主旨とする中間報告(PDF)を発表した。ネットへの対応に遅れが目立つ現行の放送法、電気通信事業法などの規制を転換し、新たに策定する「情報通信法」(仮称)に一化することを提言。テレビ局などの放送コンテンツだけでなく、ネットの掲示板やブログも対象にすることを盛り込んでいる。 情報通信法は現在9つある通信と放送関連の法律を一化し、通信、放送業界の垣根を低くすることを目指す。通信、放送事業者はこれまで進出できなかった分野にも進出可能になり、競争が促進されるとしている。放送、通信のコンテンツに対する規制も刷新し、ネットのコンテンツも同じように規制をかける。 コンテンツを3つに分類 具体的には社会的な影響に応じてコンテンツを「特別メディアサービス」「一般メディ

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