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2017年9月30日のブックマーク (2件)

  • 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

    所得税は深入りせず、3000万円控除(相続のものも含め)と買い替え特例の要件 軽減税率の要件 住宅ローン控除の基事項 軽減税率と併用適用の可否を見ておきましょう! 印紙税と登録免許税は、難問も出題されることもありますが、過去問の理解でほぼ1問取れる項目です。 しっかりと頑張って行きましょう! 印紙税 契約書や領収証などの文書に印紙を貼り消印することにより納税するのが印紙税です。 全ての契約書領収書に貼るわけではないので 課税文書か非課税文書かを覚えるのがまず重要です。 課税文書 不動産の売買契約書 地上権、土地賃借権の設定契約書 5万円以上の営業に関する領収書 請負契約書 後日に正式な契約書を作成することを目的として作成される仮契約書とか念書・覚書も課税文書 同一内容の契約書が2通以上作成された場合、全ての文書が印紙税の課税対象となります。 非課税文書 委任状(媒介契約書) 建物賃貸借契

  • これだけは押さえよう!宅建直前期 重要論点 第1回 「権利関係(1)」 | オンスク.JP

    問題を解いてみましょう。 ※一問一答形式です。 (1) AB間の売買契約が、Bの意思表示の動機に錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。 (2) Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した。AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは、売却の意思表示を取り消すことができるが、その取消しをもって、Bからその取消し前に当該土地を買い受けた善意のDには対抗できない。 以下、回答です。 (1) × 難しく感じた方もいらっしゃるかもしれませんが、ポイントは最後の「取り消すことができる」という箇所です。「錯誤」によって結ばれた契約は「無効」です。「取り消す」ことができるのではありません。 (2) × 強迫による意思表示の取り消しは、「善意(知らない)の第三者に対抗できる」ことになっていま

    これだけは押さえよう!宅建直前期 重要論点 第1回 「権利関係(1)」 | オンスク.JP