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前エントリで、「竹熊はトレースと模写の違いを混同して議論している」というような疑問が寄せられました。具体的にはおがたさん、fineさん、ニュー速+住人さんなどからの書き込みです。まずおがたさんが、 《どうも竹熊さんの論旨に違和感を覚えるのですが、 A) 元絵を下に敷いてトレースして描く B) 元絵を隣において描く C) 元絵を思い出しながら描く の3つは分けて考えるべきではないでしょうか? 今回の事件はAですよね。竹熊さんが論じているのは主にC、ひょっとすればBも入る程度で、Aは入っているのかな? もちろん、じつはこの3つ、境界線は曖昧であったりするのですが、 すくなくともBとCの地点から見れば、これらとAとの距離は非常に遠いものがあるように思います。》 と書き込まれ、ついでfineさんが、 《 同感です。 私もたけくまさんはBとCについて書かれていると受け取りましたし、それであればたけく
「漫画家にとって、恐ろしい時代だ」――ネット上ではここ数年、漫画の「トレース疑惑」の検証が盛んだ。別の作家の漫画から似た構図のコマなどを見つけてネット上に公開。「盗作」と騒動になれば、出版社がその漫画を絶版にすることもある。 だが漫画界では、作家同士の模倣はよくあること。ほかの作品を参考に描くことも、暗黙のうちに認められてきたという。同人作家による2次創作も黙認され、“グレーゾーン”から多くの作品が生まれてきた。 漫画の編集実務に詳しい編集者・文筆家の竹熊健太郎さんが4月15日、「著作権保護期間延長問題を考えるフォーラム」(ThinkC)が開いたパネルディスカッションに参加し、模倣やトレースの事例を紹介。「漫画制作の現場は法律ではなく、慣習で動いている」と現状を説明した。 パネルディスカッションには、北海道大学大学院法学研究科教授の田村善之さん、弁護士でクリエイティブ・コモンズ・ジャパン専
ニコ動に対して、MADの削除を要請するってはなしは、実はもっと前から出てた話。動画協会経由で、アニメ業界として「MADはNO」を明確に表明するという内容の檄文?みたいのが4月ぐらいだったかには回ってきてた。 その後しばらく音沙汰が無かったので、どうなったのかなと思っていたら、この発表だったので、他の団体と歩調を合わせて交渉してたんだと、納得。 動画協会ってのはアニメ制作の会社が集まっている団体ってことになってるのだが、微妙に配信の会社とかも入っていて、ニコ動がi-modeの公式になったときに、動画協会として正式にDoCoMoに抗議したのだが、その旗振り役が、そういう会社だったりもしてた。 おっと、話がそれた。で、一応コンテンツホルダー側で働いていて、さらに、ニコ動なんかともろにぶつかる配信事業を担当している人間として、今回のMAD削除について思った事を書いておこうかと思う。 正直な所、「権
「MADは日本が秀でた1つの新しい文化」――ニコニコ動画のシステムを開発、運営するドワンゴの代表取締役社長、小林宏氏は、MADと呼ばれる二次創作作品についてこのように述べ、著作権者の理解を求めた。 これは7月4日に開催されたニコニコ動画の新サービス発表会「ニコニコ大会議2008」の場で述べたものだ。 MADとは、アニメや漫画などの一部分を切り出してユーザーが加工し、新たな動画作品として作ったものを指す。ニコニコ動画内ではさまざまなMAD作品が投稿され人気を集めているが、著作権者の許諾を得ていないものがほとんどだ。 ニワンゴは有限責任中間法人日本動画協会(AJA)、社団法人日本映像ソフト協会(JVA)、社団法人日本映画製作者連盟(MPPA)の3団体と、各団体の会員の著作権を侵害している動画を削除することで合意したばかり。MAD作品についても、「権利者の要請に応じて削除する」(小林氏)という。
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「ニコニコ動画」でMADも削除 ドワンゴが権利者に申し入れ - ITmedia NEWS 他のメディアでも報じられているが、映像関連の団体から著作権侵害動画の削除要請を受けたようだ。 まるのままアップロードする真っ黒な動画はさておき、MAD動画と呼ばれるパロディも著作権侵害動画とされたようだ。MADの場合はたぶん「同一性保持権」の侵害ということになるのだろう。 著作権法改正でニコ動などの法関係はどうなる? - プログラマーの脳みそでも書いたが、著作権法改正の動きがあるようで、パロディなどの利用をフェアユースとして認めるのではないかという話も出ていた。 実際にどうなるかは法案が可決するまで分からないわけだが、フランスにはパロディ条項なるパロディを認める条文があると聞く。現行法では判例も含め日本ではパロディは認められたことはないわけだが、パロディ文化の封殺というのは表現の自由という観点からする
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「もはや官の調整レベル」と言われたダビング10が急展開を迎えた。6月19日に開かれた総務省の「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」(デジコン委員会)にて、補償金の議論とはいったん切り離す形で、7月5日前後にダビング10をスタートさせる方針が確認されたのである。 本来ならば6月2日スタートの予定だったダビング10だったが、録音録画補償金での折り合いが付かず、とん挫してしまっていた。メーカーと権利者団体が合意の上で決まったはずのダビング10なのに、なぜ官が出てきて調整しなければならないほどこじれてしまったのだろう。 ダビング10、そして録音録画補償金の議論の流れについては、過去本コラムで何度となく取り上げてきた。ざっくりと主観を交えて言い表わすと、 ダビング10 ムーブに失敗するなどの不満が高まり、総務省主導の元で放送のコピーワンス規制緩和策を検討。最初はEPNで検討という話
総務相の諮問機関・情報通信審議会の情報政策部会が6月23日開かれ、「ダビング10」の開始日時が7月4日午前4時に決まったことが報告された。消費者側の委員はダビング10合意について「権利者側の提案であり、国民不在だ」などと批判した。 ダビング10は当初6月2日スタートを予定していたが、権利者とメーカー側の対立で延期。6月19日に行われた情報政策部会傘下のデジタル・コンテンツ流通促進検討委員会(主査:村井純慶応義塾大学教授)で権利者側が譲歩し、デジタル放送推進協会(Dpa)が7月4日午前4時に開始すると決めた(ダビング10開始、7月4日午前4時に)。 情報政策部会では、主査の村井教授とDpaの担当者が開始日を盛り込んだ同委員会の答申案を報告した。 これに対し、生活経済ジャーナリストで、デジタル・コンテンツ流通促進検討委員会の委員も務める高橋伸子委員は「ダビング10はそもそも、とてつもなく不便な
社団法人日本映像ソフト協会(JVA)が6月17日に発表した「私的録画問題に関する当協会の基本的考え方について」によると、放送からの録画のうち、特にアニメーション番組に関しては、 「放送からの録画によるパッケージビジネスに与える影響は大きいし、仮に直接的な売上げ減がなくても、私的録画補償金が必要」 との考えを明らかにしました。 今までの「ネット上での違法配信によって売上が減少するから補償金が必要」という考え方と比べると、「売上が減少していなくても補償金が必要」というのは、かなり支離滅裂な考え方ですが、一体どういう事なのでしょうか? 詳細は以下から。 (PDFファイル)私的録画問題に関する当協会の基本的考え方について 上記ファイルの3ページ目から4ページ目にかけてが今回のポイントです。 (2) 放送からの録画によるパッケージビジネスに与える影響は大きいし、仮に直接的な売上げ減がなくても、私的録
NHKはこのほど、インターネット上におけるコンテンツ不正流通への対抗策として、フィンガープリント技術を用いた新たなコンテンツ保護技術を開発した。22日からのNHK放送技術研究所「技研公開」で展示している。 フィンガープリントとは、コンテンツに短い符号を埋め込むことで「誰に販売したのか」という情報を特定する著作権保護技術。いわゆる「電子透かし」の一種として高い特定性能を持つ。 しかし、近年の不正動画アップロードにおいては、複数ユーザーが結託して符号を改ざんし、特定不能にする「フィンガープリント破り」が登場。こうした不正ユーザー側の対抗策に耐性を持つ技術研究が求められていた。 新たなコンテンツ保護技術は、フィンガープリント符号が改ざんされた場合でも、符号上から不正ユーザーを追跡、特定できるというもの。研究実験上の成果では「100万人のユーザーに対し、不正なユーザを99.9999%の確率で特定で
地上デジタル放送のコピー制限を緩和する、いわゆる「ダビング10」の開始延期が事実上決定した。2008年5月13日に開催された情報通信審議会 情報通信政策部会 デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会において、複数の委員が延期やむなしとの見解を示し、大筋で了承された。新たな開始日は決まっておらず、当初6月2日としていたダビング10の実施日は白紙に戻り、文化審議会における私的録音録画補償制度の見直し論議が決着するまで、事実上棚上げになりそうだ。 地上デジタル放送のコピー制限をめぐっては、HDDレコーダーなどに録画した後、再度の複製を認めず、DVDなどへのムーブのみ認める、いわゆる「コピーワンス」で運用が続けられている。これに対し、ムーブの失敗により元のデータが消失するなど、ユーザーの不利益が大きいとして、同委員会で見直しが行われていた。その後、2007年7月12日の同委員会で、コピ
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