パチンコ業界に激震、「三店方式は違法賭博罪に該当」と政府方針発表 1 名前: ドラゴンスクリュー(茸)@\(^o^)/:2016/09/30(金) 11:26:31.12 ID:H9gYCCkg0.net 内閣府消費者委員会:パチンコ業界に「終了のお知らせ」か? ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項第二号違反となるものではないと考えられる。もっとも、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には、同号違反となることがあると考えられる。 (出所:答弁書第一五二号内閣参質 一八九第一五二号) 即ち、少なくとも政府が示している風営法上の法令解釈においては、賞品買取りをする事業者の「第三者性」が担保されている状態であれ