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税に関するuzu64のブックマーク (2)

  • 税負担の軽減特典は自ら能動的に動かないと享受できない(追々記あり

    年が明けたので2023年分の確定申告の準備を始めた。申告期間までは、まだ1ヶ月強あるけど、毎年、年末年始休みの時間があるときに8割くらいまで終わらせている。毎回、確定申告の計算を自分でやっていて感じるのは、税負担の軽減特典は自ら能動的に動かないと享受できないということだ。 事例1: 海外ETFの分配金にかかわる二重課税 海外ETFを保有していると分配金が支払われることがある。この場合、現地国と日で源泉徴収が二重に行われる。現地で10%、日で20%が引かれるので、証券会社の口座に入金する手取額は分配金額面の72%(=90%*80%)となる。この二重課税は、確定申告をして「外国税額控除」という仕組を使えば対処可能だ。来、日居住者として負担すべき税金は20%(ETFの分配金の場合)なので、それを超える8%分は還付してもらえる(正確には、確定申告で追加納付すべき金額と相殺できる)。分配金の

    税負担の軽減特典は自ら能動的に動かないと享受できない(追々記あり
  • インボイスで「消費税二重取り」の巧妙手口、財務省の試算以上の税収増の可能性 最終的な負担は国民に | マネーポストWEB

    消費税のインボイス(適格請求書)制度導入について、「増税を目的としたものではない」と説明したのは鈴木俊一・財務相だ。義兄の麻生太郎氏も財務大臣時代、インボイス登録が開始された日の会見でこう語っていた。 「複数税率で適正な課税をやっていくにはインボイス制度は必ず必要だ」 兄弟揃って白々しい嘘だった──。10月に導入されたインボイス制度には、免税業者との取引によって、国(地方分を含む)に消費税率10%以上の税収が入ってくる「消費税二重取り」の仕組みがある。財務省はそれを国民にひた隠しにしたまま導入したのだ。「インボイス増税」(消費税二重取り)のカラクリは図にすると簡単にわかる。 A社は税率10%の商品を1万円(消費税納税額は1000円)でB社に売り、B社は1万1000円(同100円)でC社に販売、C社は1万2000円(同100円)で消費者に小売りする。 このケースでは来、国(地方分を含む)に

    インボイスで「消費税二重取り」の巧妙手口、財務省の試算以上の税収増の可能性 最終的な負担は国民に | マネーポストWEB
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