歌手の愛内里菜さんと専属契約を結んでいた芸能事務所が、「芸名を承諾なしに使ってはいけない」との契約条項を根拠に「愛内里菜」の芸名を使わないよう愛内さんに求めた訴訟の判決が8日、東京地裁(飛沢知行裁判長)であった。判決は、契約条項は「公序良俗に反し、無効だ」と述べ、事務所の請求を退けた。 訴状などによると、愛内さんと事務所は1999年5月に専属契約を締結。「契約期間中はもとより契約終了後も、芸名を事務所の承諾なしに使ってはいけない」との条項があった。 民法は「公序良俗に反する法律行為は無効」と定めており、訴訟では主にこの条項が無効かどうかが争われた。こうした条項の有効性に関する判決は初めてとみられる。 判決はまず、名前などが客を引きつける力を持つ著名人らが、その価値を商業的に独占利用できる「パブリシティー権」について検討した。 契約の別条項は、パブリシティー権は「何らの制限なく原始的に事務所
戸籍の性別を変更するには、生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の規定が、憲法に違反するかどうかが争われた申し立てについて、最高裁判所は15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。この規定について最高裁は3年前、「憲法に違反しない」と判断していますが、新たな憲法判断が示される可能性が出てきました。 最高裁判所大法廷で審理されることになったのは、男性として生まれ、女性として社会生活を送る人が、戸籍の性別変更を求めた申し立てです。 戸籍の性別を変更するには、生殖腺を取り除く必要があるとする性同一性障害特例法の規定について「手術を強制するもので、重大な人権侵害で、憲法に違反する」と主張して、手術を受けていなくても性別変更を認めるよう求めています。 この規定について最高裁は3年前に「変更前の性別の生殖機能によって子どもが生まれると、社会に混乱が生じかねないことなどへの配慮に
デラさん @dera3daze 30歳うつ病になって思いましたが、サザエさん。クレヨンしんちゃん。ちびまる子ちゃんの生活レベルけっこう高い。
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