ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (8)

  • benli: 「自炊代行」事件第1審判決を見ての雑感

    自炊代行の適法性に関して、東京地方裁判所の判断が下されたようです。 近々某所での勉強会でこの判決がテーマとされ、かつ、私はそのチューターを務めなければならないので、私自身のこの判決についての評釈は、それまで公表を差し控えることにします。ここでは、この判決のもたらすであろう影響について簡単に述べることにします。 自炊代行業者の主たる顧客は、たくさんの蔵書を抱える人たちです。すなわち、それは、出版社や作家にとっては、たくさんの書籍や雑誌を購入してくれる良き顧客たちです。そういう良き顧客たちの「収蔵スペースを節約したい」という思いが、彼らを「自炊」という行為に走らせたわけです。自炊代行業を潰しにかかった作家たちの今回の行動は、間接的に、自分たちの良き顧客を敵に回したものと言えます。 もちろん、書籍等の所有者が、自分だけで使用する目的で自ら自炊すること自体はなお適法です。NHKのNewswebの解

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    vid 2013/10/02
    ん~。微妙。そもそも今回の裁判も図式は「著作権者」vs「海賊版出版社」なんだよね。利用者では無い。私的使用による複製が何故許可されているのか?の理由を無視しているから、自炊「代行」は問題なわけで。
  • benli: 陛下プロジェクト事件

    佐藤秀峰先生が@udxさんを訴えた事件の判決が7月16日に下されました。 佐藤先生が直々にお描きになった絵を無断でアップロードしたわけですから、公衆送信権侵害が認められるのは当然として、注目すべきは、このようなケースで著作権法113条6項のみなし人格権侵害規定が適用された点です。判決文を引用すると下記の通りです。 被告は,自作自演の投稿であったにもかかわらず,被告が件似顔絵を入手した経緯については触れることなく,あたかも,被告が件サイト上に「天皇陛下にみんなでありがとうを伝えたい。」「陛下プロジェクト」なる企画を立ち上げ,プロのクリエーターに天皇の似顔絵を描いて投稿するよう募ったところ,原告がその趣旨に賛同して件似顔絵を2回にわたり投稿してきたかのような外形を整えて,件似顔絵の写真を画像投稿サイトにアップロードしたものである(件行為1)。件似顔絵には,「ゆぅ様へ」及び「佐藤秀峰

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    vid 2013/07/18
  • benli: 出版社に隣接権を付与するよりも役立つこと

    出版社に著作隣接権を云々という議論が喧しいようです。この点について私も、日経新聞の取材を受け、その一部が今日の朝刊に掲載されたようです。 ただ、著作隣接権を求める理由として出版社サイドが表向き唱えていることを実現するためには、別の方法をとった方が早道なのになあと正直思ったりする私がいます。 著作物の利用を円滑化するためには、権利処理の窓口を一化することが有益です。そして、この一化された窓口は、その著作物の利活用の活性化とは別の思惑で恣意的な利用許諾拒否を行わないことが有益です。その意味では、JASRAC類似の権利処理機構を、文芸著作物や漫画の著作物についても作ってしまうのが有益です。 とはいえ、漫画雑誌を発行している出版社からすると、自社の雑誌で連載させている作品の中で特に人気が出た作品について、他の出版社から自由に単行が出されてしまうというのは問題でしょう。その意味では、出版社にも

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    vid 2012/03/19
    窓口一本化として JASRAC 的な物を作るというアイデアはいいけど、JASRAC の横暴と言うか、JASRAC 以外が育っていないことによる硬直化を考えると、代行会社は4社以上ないとなーと思う。
  • benli: 「知的財産推進計画2012」の策定に向けた意見

    「知的財産推進計画2012」の策定に向けた意見募集がなされていたので、以下のとおり応募してみました。 戦略4 クール・ジャパン戦略 商用コンテンツとして公表された著作物の活用が3年以上なされていないときも、裁定による著作物の利用を可能とすべきである。 著作権法は文化の発展に寄与するために「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図」ることとしたのであるから、著作物を通した文化の発展を阻害する方向で著作権を行使することは来許されるべきではない。 しかし、現行著作権法の下では、「創造のサイクルの確保」とは全く別の理由で、コンテンツの再利用を阻むために著作権法が活用される例が散見される(例えば、世界的にも人気がある「キャンディ・キャンディ」はもはや利用困難である。)。「著作権」は純粋な私権ではなく、創作に対する投下資の回収機会を保障するための競争制限規制である以上、創作物の

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    vid 2012/02/06
    3年云々の話が2回でてるや。
  • benli: 「原則自由」な社会における自炊代行論争

    自炊代行というサービス自体を著作権法により規制するのは、過剰規制なんだと思うのです。 これは、なぜ著作権が保護されるのかという議論に繋がる話です。 著作物の創作にかかる投下資を回収する機会を保障するために、そのような資投下を行っていない第三者との価格競争に晒すことを一定期間猶予し、その間、創作者等に超過利潤を得さしめる。──これこそが著作権の存在意義だと考えた場合、当該著作物に関して創作者等が対価等を得るために通常用いる利用方法を一定期間創作者等に独占させれば足りるのであり、著作権の保護を名目として、当該著作物についてそれ以上の自由を第三者から奪うのは、過剰規制ということになります。 では、自炊代行は、当該著作物に関して創作者等が対価等を得るために通常用いる利用方法と競合し、著作物の創作にかかる投下資を回収する機会を失わせるといえるのでしょうか。 自炊代行業者が自炊作業を行うために分

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    vid 2011/12/29
    立法論として考えるネタにはいいけど、今行われてる裁判の解釈には無意味でしょ。購入した第三者が自分で行う複製は権利制限されているわけで。( d:id:vid:20111223 d:id:vid:20111228 )
  • benli: ポケモンのセーブデータの売買

    『ポケットモンスターDS』についてのセーブデータがヤフーオークションなどで売買されていることを問題視している人たちがいるそうです。 Zakzakの記事によれば、 ポケモンのポータブルゲームとは、プレーヤーが数百種類の「ポケモン」と対戦し、経験値やお小遣いを増やしながらキャラクターを捕獲するのがストーリー。キャラの種類を増やしたり、データ通信で捕獲したキャラの交換もできる とのこと。これに対して、ポケモン社の「関係者」は、 そもそも、セーブしたデータを何らかの手法で繰り返しコピーし、販売するだけでも著作権法違反にあたります。任天堂が配信してない改造ポケモンを発売したりするのも、オリジナルの楽曲に手を加えてアーティストに無断で販売しているのと変わりません とのべているのだそうです。 しかし、「経験値」や「お小遣い」等とパラメータデータは、思想または感情を表現したものではないし、それを創作的に表

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    vid 2011/09/06
    マジコン使わなきゃ無リっぽいんだよなぁ。そっちで攻め込むって手は無いのかなぁ?
  • benli: 国破れて著作権あり──何を恨んで鳥にも心を驚かさん

    文化庁は、日版フェアユースを「写真の端に絵画が写ってしまう場合など、意図しない付随的利用などに範囲を限定する」意向であると伝えられています。日新聞協会等はその程度のフェアユースにすら反対のようです。 しかし、著作物の公正な利用であっても著作権侵害に当たるという規定を維持し続けること、若しくは、その著作物の利用が「公正」とされる場合を極めて限定的な範囲に留めることが何をもたらすのか、きちんと理解されているのか疑問です。 例えば、著作権法の平成21年度改正によって適法であることが明文化された著作物の利用には、Web検索サービスにおける著作物の複製及び送信可能化、インターネット販売等における商品画像の複製・公衆送信、情報解析のためのウェブ上の情報のコンピュータへの蓄積、通信事業者によるキャッシュサーバ又はバックアップサーバにおける著作物等の複製、コンピュータ稼働の際のハードディスク等へのキャ

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    vid 2010/01/27
    そもそもフェアユースが日本の法体系に馴染まないってのも問題なんだよな。日本は成文したものが「許諾」と言うやり方。米英は「フェア」をつど裁判で決めようというやり方。米英式に変えるにも法体系の問題があるし
  • benli: これからは新聞記者は資料としてウェブをプリントアウトしたりなどしない。

    社団法人日新聞協会等が「『権利制限の一般規定』導入に関する意見書」を提出したのだそうです。 その中で、ウェブページが無断で印刷されることを問題視されているようです。ただ、私は、何度も新聞記者さんから取材を受けていますが、その際、多くの記者さんが、ウェブページを印刷したものを資料としてお持ちだったと記憶しています。さらにいえば、私は、新聞社のカタから、「あなたのウェブページを、取材の際の資料に使いたいので、印刷させて下さい」との許諾願いを受けたことがありません。私の文章は、基的に解説文ですから、「当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物」にはあたらないはずですし、新聞社は営利活動の一環として取材活動を行っているので、取材活動において資料として使用するためのプリントアウトは「私的使用の範囲」を超えているとするのが多数説です。 今後、記者さんの取材活動がどう

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    vid 2010/01/22
    わはははは。見事なカウンターな皮肉だ(^^;;
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