従軍慰安婦問題の報道内容に疑義が生じたのに、朝日新聞社が長年検証してこなかったとして、読者ら482人が同社に1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は16日、請求を棄却した。 原告側は「憲法で保障された知る権利が侵害された」と訴えたが、北沢純一裁判長は「憲法の規定は国の統治行動に対するものであって、私人間には適用されない」と退けた。 その上で「報道内容に疑義が生じた場合、訂正の要否や時期は新聞社の自律的判断に委ねられる。報道方法が不適切だったり訂正をしなかったりすれば業界から淘汰されるから、報道機関の判断には一定の歯止めが期待できる」と指摘。 さらに「こうした賠償請求ができるとなれば、報道の自由に重大な影響を及ぼし、国民の知る権利に応えることができなくなる」と述べた。 ※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで http://www.sankei.com/affairs/news