「桜を見る会」前夜祭の費用補塡(ほてん)問題で、東京地検特捜部が安倍晋三前首相を容疑不十分で不起訴とした。 主催した後援会の代表を務める公設第1秘書は、政治資金収支報告書への約3000万円の不記載で略式起訴された。秘書だけが刑事責任を負うことになったが、それでは済まされない。 政治資金規正法では、収支報告書への不記載で罪に問われるのは会計責任者や補助した人だ。政治家は、指示や了承といった共謀関係がなければ処罰されない。 特捜部は、安倍氏の共謀を裏付ける証拠を見つけられなかった。安倍氏は記者会見でも「知らない中で行われていた」と述べた。 とはいえ、首相経験者が在任中の「政治とカネ」の疑惑で検察の事情聴取を受けたことは、極めて異例であり、深刻な事態だ。 不起訴になったからといって疑念は消えない。安倍氏は「会場のホテルと契約したのは参加者で、後援会の収入、支出は一切ない」と強調してきたが、あまり