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2013年11月9日のブックマーク (1件)

  • Reasonable? Nuisance? - 知財渉外にて

    悲しいかなそれなりの頻度で米国においてNPEから特許侵害で訴えられることが続くと、えぇ~、いくらなんでもこの特許でこの製品が侵害ってことはないでしょ?!という筋のものを相手にすることが間々ある。こういうものとまあ全面的に認めるわけではないけど仕方がないかもしれないと思えるものとの差はどこにあるのだろう、という話になった。前者はよく"with little merits"とか"nuisance case"とか称される。そうでないものを、一応ここではreasonableと呼んでおく。 つらつら話をしていて、ファクター(というかリニアな話なのでスライダーかも)としては相互に関連するけど3つあるのでは、ということになった。(1)文言上直接侵害に該当するか (2)その文言はoverly broadであったり曖昧だったりしないか (3)そもそも発明の課題や目的が被疑製品とは全然違うところにあったのでは