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ブックマーク / techvisor.jp (19)

  • 休眠特許をGoogleに売って一儲けしませんか(ただし米国特許に限る) | 栗原潔のIT弁理士日記

    TechCrunchに「特許保有者がGoogleに特許を販売できるマーケットプレイスがローンチ予定」という記事が載っています(Googleの公式ブログにおける発表(英文)はこちら)。 マーケットプレイスというと恒常的なサービスのように思えますが、2015年5月8日から2015年5月22日までの期間限定でGoogleが特許の買い取りを行なうという実験的プログラムです(公式ページはこちら(現在は部分的にオープン、5月8日に全面オープンします))。 ところで、上記記事中には「特許トロールの問題」を解決すると書いてあったので、自社特許ポートフォリオを充実させても実業を行なっていないパテント・トロールに対する防御にはなり得ないのではと一瞬思ったのですが、休眠特許をGoogleが先んじて買い取ることで、パテント・トロールの手に渡るのを防ぐということですね。 重要なポイントですが、今回の買い取り対象は米

    休眠特許をGoogleに売って一儲けしませんか(ただし米国特許に限る) | 栗原潔のIT弁理士日記
  • AppleのiPhoneカメラ交換レンズ特許について | 栗原潔のIT弁理士日記

    iPhone Maniaというサイトに「次世代iPhoneのレンズは交換可能になる?」という記事が載ってます(元ネタはCult of Macというサイトです)。 次世代iPhoneのカメラレンズは、交換可能なオロクリップのようなレンズになる可能性があることが、4月1日に米国特許商標局が公開した特許から明らかになりました。 と書いてあるんですが、当該特許(Bayonet attachment mechanisms)(US8687299)(新しすぎてGoogle Patentsにはまだ載ってないようなのでUSPTOへのリンクとなります)は、単なる公開ではなくて登録されて権利が発生しています。非知財系サイトが、特許出願が公開されただけなのに「特許を取得」と書いてしまう間違いはよくありますが、その逆は珍しいですね。 さて、特許は、レンズ交換式カメラで一般的なバヨネット式(数の爪で回転ロックする

    AppleのiPhoneカメラ交換レンズ特許について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • facebookに買収されたOculusの特許はどうなっているのか(+AppleのHMD特許について) | 栗原潔のIT弁理士日記

    VR用のHMD製品Oculus Riftを販売するOculus VR社をfacebookが約20億ドル(2000億円)で買収するというニュースがありました(参照記事)。 Oculus VR社がクラウドファンディングのKickstarterによって2012年9月に240万ドルの投資を受け、それからわずか約1年半で巨額の資金を得たことは、まさにアメリカン・ドリームですし、それと共に米国のウェアラブル関連市場の動きの速さに感慨を覚えずにはいれません。 さて、HMD自体は昔からある製品ですし、製品を入手すればリバース・エンジニアリングは比較的容易にできてしまいますので、模倣を防ぐためには特許による保護が重要です。Oculus VR社の特許と意匠登録について調べてみました。 まず、デザイン特許(意匠登録)ですが、つい先日(3月18日)に登録されています(D701206)。なぜかGoogle Pate

    facebookに買収されたOculusの特許はどうなっているのか(+AppleのHMD特許について) | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 東京地裁でアップルがサムスンにまた勝訴 | 栗原潔のIT弁理士日記

    47NEWS(共同通信)に「スマホ訴訟でアップル勝訴 サムスンの特許侵害なし」という速報記事が載ってます。見出しが日語としてわかりにくいですが、サムスンの特許権をアップルが侵害しないという判決が下されたということです。問題の特許がFRANDからみかどうかはわかりませんが、仮にそうだったとしてもそういう議論になる以前にアップルが勝訴ということであります。 で、この問題の特許ですが「2009年に登録した効率的に通信するための特許」と記事中には書いてあるものの、2009年に登録されたサムスンの特許でクレームに「通信」を含むものだけでも51件ありますのでどれなのかを知るのは困難です。特許番号だけでも書いておいてくれれば記事の有用性も増すと思うのですが>共同通信殿。 裁判所のサイトに判決文がアップされることを期待したいと思います。 ところで、記事内の興味深い情報として「2社の特許訴訟での東京地裁判

    東京地裁でアップルがサムスンにまた勝訴 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • ドメイン詐欺の事例と詐欺じゃなかった事例について | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日、弊所のクライアントから「何か商標の件で英語のメールが来てるんだけど」と相談がありました。そのクライアントの了承を得て、名前を隠した上でメールの内容を書くと以下のとおりです。 Dear CEO or Director, We are a senior domain registrar in Hong Kong. _1.On Dec.17__, 2013, we received an application formally. One company named Lanxia Investment Co. wanted to register the Network Marketing Keyword “xxxxxxxxxxx” with some related domain names with our organization. 2. During our preliminary

    ドメイン詐欺の事例と詐欺じゃなかった事例について | 栗原潔のIT弁理士日記
    voyage46
    voyage46 2013/12/23
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  • 【実務者向け】国際出願を第1国とするパリ優先権指定の方法 | 栗原潔のIT弁理士日記

    #今回の記事は、特許実務の細かい話を自分のメモ的に書いた話なので、実務者の方以外はほとんど意味がないと思います。BLOGOS編集部の方も転載には値しないので無視してくださいw 国内優先権を指定すると元の出願は出願日から1年3ヶ月後に自動的・強制的に取り下げになります。趣旨としては後の出願一つにまとめろということだと思いますが、たとえば、以下のようなパターンだとちょっと困ります。 2011年1月 国内出願A 2012年1月 国内出願B(国内出願Aに国内優先権を主張) 2013年1月 国内出願C ここで、国内出願Cで国内出願Bに国内優先権を主張すると国内出願Bが取り下げになるので、2011年1月まで遡れる出願がなくなってしまいます。これを防ぐためには、国内出願Bを分割して、国内出願B1(いわゆるミラー出願)を作り、国内出願Cで国内出願Bに国内優先権を主張すればよいことになります(分割でできたB

    【実務者向け】国際出願を第1国とするパリ優先権指定の方法 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 【速報】アップルのLightningコネクタの特許が登録されそうです | 栗原潔のIT弁理士日記

    iOS7のアップデートに伴いアップルの独自コネクタLightningの非正規互換製品が使用できなくなったようです(MacRumorの参考記事)。今のところは警告ダイアログが出るだけのようですが、アップルの判断でいつか当に使えなくなるかもしれません。 Lightningに認証機能が入っているというのはiPhone5の発売当初から知られていました。非正規品には認証機能をバイパスする仕組みが入っていたのがiOS7でそのバイパス機能が無効にされたようです(MacRumorの記事によると中国の非正規品メーカーがiOS7でも動作する互換品を作ると豪語しています)。 さて、当然ながら、特許出願されているであろうと調べてみると、Apple Insiderの記事(Apple’s Lightning connector detailed in extensive new patent filings)が見つ

    【速報】アップルのLightningコネクタの特許が登録されそうです | 栗原潔のIT弁理士日記
  • T-Mobileがマゼンタ色の独占権を主張? | 栗原潔のIT弁理士日記

    AT&T傘下のAioという会社ががサービスの説明サイトの地図でマゼンダ色を使ったことに対して、T-Mobile米国法人が商標権侵害で訴えたという事件がありました(参照記事(WIRED.JP))。実際、T-Mobileはマゼンタ色を単独ででUSPTOに商標登録しています(固定リンクがあって便利)。 この事件そのものについてはちょっと置いておき、色彩単独から成る商標について書くことにします。 米国の商標制度では、色彩単独、音、さらには香り等が商標として認められています(ただし、香り商標の登録例ははまだないようです)。なお、色彩単独で商標登録するためにはセカンダリーミーニング(使用による識別性)が必要です。すなわち、長期間にわたりその色をビジネスの標識として使っており、消費者が認知していることが必要です。 他の色単独の商標としては宝飾店のティファニーが店舗や商品の箱に使っている空色(いわゆるティ

    T-Mobileがマゼンタ色の独占権を主張? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • ノキアはパテントトロールになってしまうのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    マイクロソフトによるノキアの携帯事業買収ですが、予想通り少なくとも米国系メディアでは酷評されています。マイクロソフトの株価も買収発表後に約5%下がりました。 PCWorldの記事”The Microsoft-Nokia deal: Fail plus fail equals more fail”(失敗と失敗を合せてもより大きな失敗ができるだけ)という記事では「マイクロソフトとノキアは互いに命綱を投げ合い「私を助けて」と叫びながら一緒に崖に飛び込んだ」とひどい言われようです。 一般論として言うと、初期市場でマジョリティを取れなかったプラットフォームが後から挽回するケースはあまりない(強いて言うとMacOSくらい?)ので、相当のブレークスルーがないと前途は多難であるとは思います。 さて、携帯ビジネスのお話はもっと詳しい方々にお任せして、特許間連についていくつか追記しておきます。 マイクロソフト

    ノキアはパテントトロールになってしまうのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 米国特許の再審査状況の調査方法について | 栗原潔のIT弁理士日記

    アップルのピンチズーム特許(78454915)が米国特許庁(USPTO)の再審査において拒絶されたとのニュースがありました。その中身については別の機会に書きますが、これを例にとって、USPTOの再審査書類の検索方法について紹介します。 USPTOの審査情報をリアルタイムで検索するにはPublic PAIRというシステムを使います。基的にすべての審査間連書類がリアルタイムで蓄積されている大変有用なデータベースです。 CAPTCHAを突破した後で検索する番号を入力します。今回は特許番号で検索するのでPatent Numberを選択し、特許番号(7844915)を入力します。 これで、この特許の出願、審査、査定に至るまでの全情報(俗に包袋(File Wrapper)と呼ばれます)が閲覧できるようになります。包袋を見るためにはImage File Wrapperのタブをクリックします。 ここから

    米国特許の再審査状況の調査方法について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 選挙運動における音楽利用に関するJASRACのプレスリリースについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前のエントリー「選挙カーで「あまちゃん」の音楽を流すのは著作権法的にどうなのか」において、選挙活動での音楽の演奏(CDをかけることも含む)が非営利なのかについて疑問を呈しましたが、これに関連して、今日付けでJASRACからプレスリリースが出ています。 ただ、基は選挙活動で音楽を利用する場合には事前にお問い合わせください(条件によっては許可されない、あるいは、利用料が発生する場合がある)と言っているだけなので、上記の「選挙活動での音楽の演奏(CDをかけることも含む)が非営利か」という疑問に対する直接の回答が書いてあるわけではありません(今度ちゃんと聞いておきます)。 なお、たとえば、放送や(ネット選挙の解禁に伴う)ネットでの利用(公衆送信)で音楽を使う時には、非営利か営利目的かにかかわらず許諾が必要です。38条1項の非営利・無料・無報酬の場合は自由にできるという規定が適用されるのは

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  • Androidにおけるバウンスバック特許回避法について | 栗原潔のIT弁理士日記

    一昨日のエントリーで、現行のAndroid製品が独自のUIによってバウンスバック特許を回避していると書きました。写真は手持ちのNexus 7なんですが、他のAndroid 4.2製品も同様だと思います(別のUIを使っているデバイスをご存じの方は教えてください)。青いシャドーを使ってページが傾くような表示を行なうことで最終ページであること(もうこれ以上スクロールできないこと)が示されています。 ちょっとコアな話になってしまいますが、特許制度の入門編としてなぜこのようなUIを採用することでアップルのバウンスバック特許を回避できるのかを見てみましょう。 特許権の範囲は、クレーム(請求の範囲)と呼ばれる書類の記載で決まります。通常、ひとつの登録特許には複数のクレームが記載されていますが、そのそれぞれに独立した特許権があります。そして、侵害するかしないかの判断は、原則的にクレームに書いてある構成要素

    Androidにおけるバウンスバック特許回避法について | 栗原潔のIT弁理士日記
    voyage46
    voyage46 2013/07/05
    Androidではページの一部が欠けておらず、全体が表示されていることから、少なくとも(6)の「前記電子ドキュメントの前記第1部分より小さい第3部分を表示する」という要素が含まれないという理屈で侵害を回避できてい
  • ドコモを訴えたユーペイド社の特許公報の中身を読んでみた | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前に触れた、ドコモに侵害訴訟を提起したUpaid Systems社の問題の特許3516339号の中身をちょっと分析して見ようと思います。 この特許の実効出願日(優先日)は1998年9月15日です。一般論になりますが、出願日(優先日)が1999年以前のネット間連特許は強力なことが多いです。2000年にドットコムバブルが崩壊する時点でネット系のアイデアが一通り出尽くした感がありますが、逆にそれ以前の出願だと「今では当たり前になっているが当時としては新規だった」発明である可能性が高いです。 以前に「強力な特許は潮の変わり目を狙え」なんてエントリーを書きましたが、ネット間連の発明については、2000年がひとつの潮の変わり目と言えるでしょう。 さて、私の場合、英語を翻訳した明細書の場合、日語で読むより英語で読んだ方がわかりやすいので、この特許の元になっている国際出願の公報(国際公開番号:W

    ドコモを訴えたユーペイド社の特許公報の中身を読んでみた | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 17歳で28億円をゲットしたプログラマーは特許出願をしていた | 栗原潔のIT弁理士日記

    ロンドンに住むニック・ダロイシオ(Nick D’Aloisio)という17歳の高校生が、自分で発明したニュース記事サマリー・テクノロジーの開発企業を米ヤフーに3000万ドル(約28億円)で売却したというニュースがありました(参照記事)。17歳で28億円(人にではなく会社にですが)というのも驚きですが、ニュースのサマリー手法というかなり枯れた領域でもイノベーションの余地が残っていたという点も驚きです(遺伝的プログラミング関連のイノベーションのようです)。 これだけの価値があるテクノロジーなので当然特許出願はしているだろうと思ってNick D’Aloisioを発明者としていろいろ検索してみましたが見つかりません。名ではない(もちろんNicholasでも検索してます)のかとも思いましたが、単にまだ出願公開の時期が来ていないようです。一般のニュース記事から検索すると少なくとも以下の事実がわかり

    17歳で28億円をゲットしたプログラマーは特許出願をしていた | 栗原潔のIT弁理士日記
  • アップルのバウンスバック特許は日本ではどうなっているのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前にAppleのSlide-to-Unlock特許(と意匠権)の話を書きましたので、ついでに、Bounce-Back特許の現状についてまとめておきます。 改めて説明しておくとBounce-Backとは、iOS系のデバイスに特有の挙動で、ページやリストのスクロール操作をしていて、最後のページに達するとページが先に行こうとしてある程度はみだすがそこから先には進まない、指を離すと何か弾力のある壁に跳ね返ったかのように元に戻るという表示することで、最後のページであることをユーザーに直感的に教えてくれるUIです。 最後のページでいきなりスクロールが止まってしまうと、ユーザーとしては、最後に達したのか機器が反応しなくなったのかの区別がつきません。かといって、最後のページを越えてスクロールしようとするとエラーメッセージを表示したり音を出したりする、あるいは、スクロールバーを表示してページ位置を示

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    voyage46
    voyage46 2013/02/11
    手持ちのNexus 7でページのスクロール動作をやって、最後に達すると青いシェードを使ってページが奥行き方向に傾くようなイメージを表示します。これはAppleの特許回避の苦肉の策と思われます。目的としてはBounce-Backと同
  • フェイスブックのNews Feed特許を分析してみる | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨日書いたエントリー「フェイスブックのNews Feed特許が日でも成立してしまった件」に結構アクセスが来たようなので簡単に特許の中身を解説してみます。昨日のエントリーにも書いたように比較的回避は容易な特許と思われます。 まず、前提として一般的なお話をしておきます。特許権の権利範囲は【特許請求の範囲】によって決まります。特許請求の範囲は【請求項】という項目から成り、各請求項に対してひとつの特許権が対応しています。通常、最初の請求項に一番広い範囲の発明が記載されており、以下の請求項に権利を限定した発明が記載されています。これは、万一、広い範囲の請求項が無効になった場合でも狭い範囲の請求項の方で権利行使できる可能性があるためです。 請求項には、特許権の範囲を明確化するための事項が過不足なく書かれており、また、名詞句として記載しなければいけないので、修飾関係が複雑になって大変読みにくいです。特

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  • ビッグデータとプライバシーについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    DISCLAIMER: 私はプライバシー分野はもちろん一応の勉強はしていますが、必ずしもコアな専門領域というわけではないのでBest Effortベースで書いています。もっと詳しい方からのコメントを期待します。 IBMの「ビッグデータ」担当の人が日経ITProのインタビュー記事で「ビッグデータ」の応用として通話履歴(CDR)を使ってソーシャルグラフを作るというような事例を挙げたのに対して「それは通信の秘密に反する違法行為ではないか」ということで、twitter界隈を中心にプチ炎上的な状況になっています(参考togetter)。 そもそも、「ビッグデータ」と言う言葉が出る前から通話履歴情報の分析はデータウェアハウスの重要応用分野でした。通話履歴の分析がいっさいできないということであれば容量計画もできないですし料金の設定もできません。 過去にこの手のデータウェアハウス・アプリケーションについて

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  • なぜサムスンやモトローラの特許はアップルに対する武器として使いにくいのか: FRAND条項とは? | 栗原潔のIT弁理士日記

    特許の質は有用な技術的アイデアを考えた人に一定期間そのアイデア(発明)の実施を「独占」させることにあります。これとは別の世界として、技術標準の世界があります。技術標準のポイントは、誰もが「共有」できる技術仕様を決めることで、重複開発を最小化し、テクノロジーの互換性を向上することです。「独占」か「共有」かという点で両者はある意味相反する世界です。 ゆえに、標準として普及した技術に特定のベンダーが特許権を行使するとやっかいなことになります(RAMBUS特許とかGIF特許を思い出す人もいるでしょう)。このような問題を避けるために最近の標準化活動では、参加企業に対してその所有(及び所有予定)特許に対してFRAND条項と呼ばれる条件を課すことが通常になっています。FRANDはFair, Reasonable And Non-Discriminatory(公平、合理的、かつ、非差別的)の略です。要は

    なぜサムスンやモトローラの特許はアップルに対する武器として使いにくいのか: FRAND条項とは? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • アップル対サムスン裁判の東京地裁の判決文がアップされました | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日のアップル対サムスン特許訴訟の判決文(PDF)がもう裁判所のサイトにアップされてます。最近は知財系の重要判決がわりとすぐにネットで公開されるケースが増えてきたのは喜ばしい限りです。とは言え、判決が出てもなかなか判決文が公開されないこともありますし(Winny裁判の最高裁判決はかなり時間がかかった記憶があります)、米国のように裁判の途中経過が見られるわけではないので、やはり今以上の改善を望むところです。 判決は世間的な注目度も高いので早期に公開されたものと思いますが、内容的には普通の特許侵害訴訟で、特別な論点があるわけでもなく、正直それほど興味深い内容ではありません。 なお、題に入る前に一点おわびです。先日の判決に関する速報エントリーでこの裁判で問題になっている特許を「おそらく、特許第4695653号」と推測したのですが、それは間違いで正しくは第4204977号「メディアプレーヤー

    アップル対サムスン裁判の東京地裁の判決文がアップされました | 栗原潔のIT弁理士日記
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