「旬刊経理情報」寄稿 DX認定制度とDX投資促進税制のポイント DX銘柄選定や各種優遇措置に必要となるDX認定制度の概要と取得のためのポイント、事業適応計画の準備が必須となるDX投資促進税制の活用上の留意点を解説します。
![寄稿記事](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/b9b713e014d843efacc4a0c3b4ffcab23895a869/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.pwc.com%2Fjp%2Fja%2Fknowledge%2Fjournal%2Fassets%2Fimage%2Fonly-prop-g616886896.jpg)
米国での差止判決が日本で執行できるか否かに関し、最高裁判決が出ました(最判平成26年4月24日(平成23年(受)第1781号)。 今回の最判は、差止請求について直接管轄がどのように判断されるのか、その解釈が間接管轄にどのように反映されるのか、という論点に関し、興味深いものです。 [事案の概要] 事案は、以下のとおりです。 上告人Xは、カリフォルニア州法人であり、営業秘密として、眉のトリートメント技術及び情報を保有していました。Xは、訴外A(日本法人)に対し、当該営業秘密を開示し、日本国内での独占的使用権等を付与しました。被上告人Yらは、Aの従業員であり、当該営業秘密を知りました。そして、Yらは、Aを退職し、日本国内において、当該営業秘密を使用しました。 Xは、カリフォルニア州法典の損害賠償及び差止めの規定に基づいて、米国の連邦地裁に損害賠償及び差止めを求める訴えを提起し、認容判決(「本件米
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