証拠が相手方当事者に偏在しているために、権利者にとって被疑侵害態様の立証が困難な場合があります。典型的な例は、製造方法の発明です。この問題については、最近の知財紛争処理タスクフォース報告書でも、証拠の収集手段について言及があります。 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2015/dai13/siryou2.pdf そのほかにも、プログラムの著作権の複製又は翻案についても、相手方のソースコードが入手できない場合には、プログラムの動作などの間接事実から立証せざるを得ないという制約が加わります。 東京地判平成27年6月25日(平成25年(ワ)第18110号)でも、被告プログラムが原告プログラムの複製又は翻案であるか否かが争点の一つでした。原告は、証拠保全手続きによっても、被告プログラムのソ