中央自動車道の笹子トンネル(山梨県)で2012年に11人が死傷した天井板の崩落事故をめぐり、遺族9人が中日本高速道路(本社・名古屋市)の当時の社長ら4人に計1800万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、遺族の請求を棄却した一、二審判決が確定した。最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)が、5月30日付の決定で、遺族の上告を退けた。 訴訟で遺族側は「元社長らには点検や補強工事を指示する義務があったのに怠った」と訴えたが、昨年2月の一審・横浜地裁判決は「元社長らは天井板の構造や点検結果を認識しておらず、事故を予見できなかった」として責任は問えないと判断。二審・東京高裁は、元社長らの謝罪を条件とする和解を勧告したが決裂し、昨年10月に一審同様、「元社長らはトンネルの点検結果の報告を受ける立場になかった」として、遺族の請求を棄却した。 遺族が中日本高速と子会社に損害賠償を求めた別の訴訟では、横浜地裁