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警察とマスコミに関するwagonr1977のブックマーク (1)

  • マスコミで使う「容疑者」「被告」「死刑囚」「さん」…基準はあるの?(坂東太郎) - 個人 - Yahoo!ニュース

    2014年3月、いわゆる「袴田事件」の犯人とされ死刑が確定していた袴田巌さんが冤罪(ぬれぎぬ)だったと裁判所が認め裁判のやり直し(再審)を命じました。事件の経緯自体はこの記事(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140327-00000003-wordleaf-soci)をご覧下さい。 今回ここで分析したいのは袴田さんのように警察に逮捕されてからのマスコミの呼称です。 ●容疑者捜査機関(たいていは警察)が逮捕してから使います。ある嫌疑で逮捕(身柄拘束)したら警察は取り調べて、疑い濃厚と判断したら検察庁へ身柄を送ります。検察庁は検察官が取り調べに当たり、起訴(裁判にかける)して立証できる十分な証拠があると判断したらそうします。マスコミは基的にこの間、つまり逮捕から起訴までを「容疑者」とします。 この言葉はマスコミ用語で法律用語ではありません。刑事訴訟法な

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