メリット3:家族信託で【遺言の機能+受遺者の財産管理】が実現できる 遺言代用+受遺者の財産管理 本人の死亡により遺産をもらった者(=受遺者)に、既に財産管理の能力が無い場合には、結局その受遺者に成年後見人を就けて、財産管理を担ってもらう必要が出てくるかもしれません。 しかし、家族信託だと、もともと「遺言」の機能として本人死亡後の財産の承継者を家族信託の契約書の中で指定できる上に、本人が亡くなった後も引き続き受託者の下で、財産の管理が可能となります。 例えば、高齢のご主人が亡くなった後に遺される認知症の妻がいるとすれば、引き続き信託の仕組みの中で、妻の生涯にわたる財産管理・生活資金をサポートすることができるのです。 メリット4:家族信託で自分の思い通りの資産承継の道筋が実現できる 争族・遺留分・資産承継対策 家族信託に遺言の機能があることは前記でご説明したとおりですが、さらに二次相続以降の資
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