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フィッシングサイトの開設で全国初の検挙 2012年5月1日に、一部改正された「不正アクセス行為の禁止等に関する法律(略称:不正アクセス禁止法)」が施行された。この改正では、いわゆるフィッシングサイトの開設・誘導を処罰の対象とした「識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止等」が追加された。 識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止等 アクセス管理者になりすまし、その他アクセス管理者であると誤認させて、次に掲げる行為をすることを禁止するとともに、その違反者を処罰することとする。 ア アクセス管理者が利用権者に対し識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為 イ
2010年度、フィッシング対策協議会内に設置した技術・制度検討ワーキンググループにおいて脅威の現状や新しい対策技術の反映などを目的として「フィッシング対策ガイドライン」を改訂いたしました。 1.サービス事業者におけるフィッシング詐欺対策 ・フィッシング詐欺被害を抑制するための対策 ・フィッシング詐欺被害の発生を迅速に検知するための対策 ・フィッシング詐欺被害が発生してしまった際の対策 2.消費者におけるフィッシング詐欺対策 ・フィッシング詐欺への備え ・フィッシング詐欺に遭ってしまった時 ■新規要件 改訂した2011年版は、フィッシング詐欺被害が発生してしまった際の対策の参考資料として「3.5.フィッシング詐欺被害が発生してしまった際の対策」(18~23ページ)を追加いたしました。また、「4.消費者におけるフィッシング詐欺対策」(24~31ページ)には、安全なメールサーバを活用したり、類似
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