■ 電気通信事業法における検閲の禁止とは何か 目次 通信の秘密に検閲は関係しないの? 昨年のブロッキングを巡る議論のズレっぷり 検閲の禁止と通信の秘密との関係 戦後初期ではどう整理されていたか カワンゴ的な検閲厨の到来は昭和27年の国会で予見され論破されていた インターネット時代における検閲の禁止・通信の秘密とは 通信の秘密に検閲は関係しないの? 前回の日記「アクセス警告方式(「アクセス抑止方策に係る検討の論点」)に対するパブコメ提出意見」では、通信の秘密を単にプライバシーの問題で捉えるのではなく、検閲の禁止との関係で捉えるべきであるとの意見を示したが、実は、昨年いろいろな方々にこのことを言ってみたが、なかなか首肯してもらえなかった。なぜなら、学説でそういうことは言われておらず、電気通信事業法の逐条解説書もそうとは言っていないからだ。 例えば、長谷部編「注釈日本国憲法(2)」では、(憲法上
■ CCCはお気の毒と言わざるをえない 驚きのニュースが舞い込んできた。CCCがプライバシーマーク(Pマーク)を返上したというのである。日経コンピュータの取材によれば、CCC社の「管理本部法務部リーダー」と、「経営戦略本部リスク・コンプライアンス統括部情報管理Leader」と、「経営戦略本部法務部会員基盤Leader」の3氏もそろってこれを認めているという。 CCC(ツタヤ)がプライバシーマーク返上で日本中のプライバシーフリークが騒然の事態(山本一郎) - Y!ニュース https://t.co/BKKhMTRyqX — やまもといちろう (@kirik) 2015, 11月 19 書きました。後編は来週掲載です。/ なぜCCCはプライバシーマークを返上し、T会員規約を改訂したのか(前編) https://t.co/mJFLHTEnvK — Naoki Asakawa / 浅川直輝 (@n
総務省が「電気通信事業におけるサイバー攻撃への適正な対処の在り方に関する研究会」の一次とりまとめ案を公開するとともに、それに対する意見募集をしています。 「電気通信事業におけるサイバー攻撃への適正な対処の在り方に関する研究会第一次とりまとめ」(案)に関する意見募集 日本において電気通信事業者が何か新しいことをするときには、電気通信事業法の「通信の秘密」が大きな意味を持つ事があります。 この一次とりまとめ案も「通信の秘密」に関連する法解釈が中心です。 一次とりまとめの概要は、以下のように記されています。 最近のサイバー攻撃の動向を踏まえ、主として下記の課題に係る対策に関し、通信の秘密との関係等を整理 (1) マルウェア配布サイトへのアクセスに対する注意喚起 → 利用者が、一旦契約約款に同意した後も、随時、同意内容を変更できる(オプトアウトできる)こと等を条件に、契約約款に基づく事前の包括同意
■ ウイルス罪について法務省へ心からのお願いです (時間切れなので完成度がいまいちのまま公開。後で書き直すかも。) ウイルス罪法案の国会答弁でバグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」とされた件について、多くの疑問の声があがっている。ただ、その声の多くは、どんなバグでも罪になると誤解している様子がある。議員の質問では「重大なバグ」と、状況を限定して尋ねたものだった点に注意が必要である。「重大なバグ」とは、たとえば、電子計算機が動かなくなってしまうような、そういう破壊的な結果をもたらすものなどを指すのだろう。 そうすると、法務省は今回の不安の声に対応してこう釈明するかもしれない。「どんなバグでも犯罪になるわけではありません。法務大臣の答弁は、重大な結果をもたらす場合について述べたものです。通常のバグであれば、『不正な』に該当しないことから罪には該当しませんので、ご安心ください」と。続く国会の法
■ ウイルス罪法案、バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解 いわゆる「ウイルス作成罪」の新設を含む刑法等改正法案の審議が、一昨日から始まっており、今日の午前中には、野党議員からのつっこんだ質疑があり、意外な答弁が出てきた。 第177回国会 衆議院法務委員会 平成23年5月25日 衆議院TV, 会議録 第177回国会 衆議院法務委員会 平成23年5月27日 衆議院TV, (会議録未公表) 特に注目に値するのは、今日の午前中の以下の部分。*1 大口善徳議員:(略)解釈上の疑義等問題点について明らかにしていきたいと思う。コンピュータウイルスについて、刑法168条の2に、1項1号でこのコンピュータウイルスの定義が書いてあるわけですが、「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」と、こういう定義であ
コンピューターウイルスを使って個人情報を流出させるなどのサイバー犯罪を阻止するため、法務省はいわゆる「ウイルス作成罪」を新たに創設する刑法改正の検討に入った。ウイルスを使った犯罪が相次ぐ一方、これまでウイルスの作成や頒布を直接罪に問える法律がなかった。同種の事件は時間の経過とともに被害が飛躍的に拡大する恐れが強いことから、法務省は早期の法案提出を目指す。 法務省が創設を検討しているのは、ウイルスを作成したり、ばらまくことを禁止する「不正指令電磁的記録作成罪」(仮称)。懲役刑を科すことも可能とする。 警視庁は5月、ファイル共有ソフトに個人情報を流出させるウイルスを仕掛け、被害者から個人情報の削除を理由に現金をだまし取ったなどとしてインターネット広告会社役員らを詐欺容疑で逮捕。今月にはパソコン内のファイルを勝手に上書きする「タコイカウイルス」を送りつけてパソコンを感染させ使用不能にしたとして、
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