日本IBM「クビにしたい会社vs残りたい社員」裁判〜法廷の大バトルを完全再現 「できない社員」のクビを切るのは許されるのか? その是非は別として、「できる社員」と「できない社員」を選別する企業が増えている。では、それを根拠にクビを切るのは、はたして許されるのか……。ガチンコ裁判の一部始終をお伝えしよう。 「ある日突然、クビになった」 〈原告らに対する解雇は無効である〉 3月28日に東京地裁で下された判決は、サラリーマンにとって画期的な、そして企業にとって衝撃的なものだった。 「10年ほど前から、日本IBMでは就業規則に『業績が著しく劣っていて改善の見込みがない社員は解雇できる』と明記されるようになりました。 当時、社内は大騒ぎになりましたが、会社側は『これは形式上こう書いてあるだけで、実際に使うことはありませんから』と説明していた。ところが結局は、この文言を利用して、『使えない』と判断した
今後も解雇規制を緩める議論は続く見通しだ。それを先取りするかのように、職場では様々な方法で正社員が解雇に追い込まれている。 2013年6月12日付で解雇します――。外資系IT企業、日本IBM(本社・東京)の会議室。今年5月末の午後4時すぎ、入社24年目の女性(45)は、マネジャーに「解雇予告通知」を突然渡された。 「業績が低く、会社が支援しても改善されない」と解雇理由が読み上げられ、「もはや放っておくことができない」と断言された。続けて人事担当者が「1週間以内に自ら退職する意思を示した場合は解雇を撤回し、自己都合退職を認める」と自主退職を勧めた。そして、定時の午後5時36分までに私物を持って帰るよう指示した。 「ロックアウト解雇」とよばれる。いきなり会社の外に「ロックアウトする(締め出す)」からだ。 「退社を命じられたら、パソコンを持ち出せ」。女性は、加入している労働組合にそう助言されてい
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く