現在位置 トップ > 教育 > 小学校、中学校、高等学校 > 生徒指導等について > いじめ問題を含む子供のSOSに対する文部科学省の取組 > いじめの問題に対する施策 > 平成24年11月2日 犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に関する警察への相談・通報について(通知) 24文科初第813号 平成24年11月2日 各都道府県教育委員会教育長 各指定都市教育委員会教育長 各都道府県知事 附属学校を置く各国立大学法人学長 殿 文部科学省大臣官房長 (子ども安全対策支援室長) 前川 喜平 文部科学省初等中等教育局長 布村 幸彦 いじめの問題については、学校において、いじめられている児童生徒を徹底して守り通すという姿勢を明示するとともに、いじめる児童生徒に対しては、「社会で許されない行為は学校の中でも許されない」ことであり、自身が行ったいじめについては適切に責任を取る必要がある