【岡本玄】携帯電話の割引プランを中途解約すると、9975円かかる条項の是非が争われた訴訟の控訴審判決が7日、大阪高裁であった。渡辺安一裁判長は、NTTドコモの条項を有効とした一審・京都地裁判決を支持。条項の使用差し止めを求めた原告側控訴を棄却した。携帯電話各社の中途解約金をめぐる高裁レベルでの司法判断は初めて。 弁護士らでつくるNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が原告。解約金額が同じ9975円のKDDI(au)とソフトバンクモバイル(SB)についても京都地裁に提訴していた。auへの判決(7月)は条項を一部無効として差し止めを命じたが、SBへの判決(11月)は請求を棄却。地裁レベルでは「有効」2件、「一部無効」1件と判断が分かれていた。 今回争われたのは、ドコモの割引プラン「ひとりでも割50」「ファミ割MAX50」。原告は「一律9975円の中途解約金は消費者の利益を一方的に害する」