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  • で、取調べの可視化はどうなの? - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授が、その開設する2ちゃんねる型匿名電子掲示板で次のように述べています。 突っ込みどころが多すぎて、どこから手をつければいいか分からない(^^; 要するに、小倉弁護士は刑事弁護について何も知らない。 知らないのなら黙っていればいいのだが、刑法と刑事訴訟法くらいは知ってるという思いがあるからか、分かっているつもりになっているらしい。 とりあえず人質司法からいってみようかと考えています。 問題の切り分けができない小倉弁護士は、人質司法が誰の問題なのか分かっていないようです。 上記のような発言の方が法的にはやばいのではないかということはさておくとしまして、その前に、刑事弁護について造詣の深い矢部教授には、取調べの可視化を実現するための刑事訴訟法改正案として、どのようなものであれば許容できるのかを、具体的に開陳していただきたいものです。近々行われる衆議院議員選挙の結果公

    で、取調べの可視化はどうなの? - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/07/16
    で?,「誘導尋問」のどこが「通説とは異なる定義なり説明なりをされるのであれば」に該当するかをブログ主小倉さんが具体的に特定かつ理由を示して批判しないと,単なる悪印象植付ヒッツキ虫と無視されて終了。
  • 警察・検察主導で冤罪をでっち上げて,その責任は弁護人に押しつける - la_causette

    こちらの法廷傍聴記事が話題となっているようです。 否認事件とはいえ,主犯が既に執行猶予となっている事案ですから,当該被告人が執行猶予中でもない限り,たとえ有罪認定されても実刑はないだろうということはまあ見えていることですし,これといって証拠が隠滅可能な状態で放置されている事案でもなさそうです。でも,否認していれば長期にわたって身柄を拘束されるのが,我が国の刑事裁判の実情です。 このような人質司法をそのままにしつつ,司法取引が導入されれば,被疑者は実のところ被疑事実を犯していようといまいと,罪を認めて身柄を解放してもらうのが,経済的には合理的だということになります。たとえ被疑者段階で弁護人がついたところで,この点は何ら変わるところがありません。かくして警察・検察は,人質司法をそのままに司法取引が認められれば,無実の人間に刑罰を科すことにつき,弁護人を共犯に引き込むことができることになります。

    警察・検察主導で冤罪をでっち上げて,その責任は弁護人に押しつける - la_causette
  • イナゴさんの言い訳探し - la_causette

    saposaposenさんは,「どこまでも陰険なイナゴさんへ」というエントリーについて, 争点関連証拠にモロに該当するのでは?/追記:「諏訪メモ」は「証拠物」(法316条の15第1項1号)で類型的証拠で開示対象では?「取調べメモに該当しないが証拠物として開示対象です。」という訂正を期待したが無駄か。というはてブコメントをつけてきたようです。 「改正法の最高裁判例と松川事件との関係」はどこに行ってしまったのでしょうか。改正刑事訴訟法に関連した最高裁判例で,「取調べメモに該当しないが証拠物として」開示を命じた例があるのであれば,その判決年月日を紹介して下さい。>saposaposenさん なお,刑事訴訟法316条の15は,公判前整理手続に関する規定であり,その時点で,「開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項 」を被告人または弁護人が明らかにした上で請求しなければいけないので,松川事件の諏訪

    イナゴさんの言い訳探し - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/07/15
    私怨による粘着?どんどん論点がずらされて最初の質問への無回答から遠ざかる。「今なら公判前手続きでガンガン証拠開示請求かけて……」という刑事弁護のポリシーを期待したのだが,属人攻撃にシフトした。
  • どこまでも陰険なイナゴさんへ - la_causette

    saposaposenというIDを用いて, ならば改正法の最高裁判例と松川事件との関係に言及して。 というはてブコメントを下さった方がいるようです。プロの目から見ると無意味な質問だとわかるわけですが,一般の方はこういう言及がなされていると,私が重要な見落としをしていると誤解されるかもしれません。そこが彼らのねらい目なのでしょう。それに反論するために私が無駄な時間を使えば,それはそれで彼らにとっては好都合なのでしょう。 最判平成19年12月25日,同平成20年06月25日,同平成20年09月30日とも警察官が作成したメモ,備忘録に関するものであるのに対し,松川事件で問題となったのは,共謀がなされたとされている日時に被告人と労使交渉に当たっていた会社側の担当者のメモであって,後者については,倉島記者のスクープがなければ,検察がこれを保管していることすら弁護人にはわからなかったわけで,近時の刑事

    どこまでも陰険なイナゴさんへ - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/07/15
    単に「開示請求権は有るが警察が証拠隠しすれば実行性を失う」というだけ。そこで包括的な証拠開示を求めている実務例「アリバイを窺わせるメモ等の証拠物一切」でやってますよ。
  • はてブイナゴさんの残念な人生 - la_causette

    特定のブログ主を中傷したい人々にとって、中傷するネタの真否などはどうでもよいことのようで、どこかに中傷ネタがあるとその真否を確認したり等はしない傾向があるようです。 「松川事件の時と何が変わったのか」というエントリーに対し、wataru-ishizukaというはてなIDを用いて、 刑事訴訟法改正を知らない無知(類型的証拠開示,争点関連証拠開示:法365条の15~20) というはてブコメントを付けてきた方がいます。その後、このコメントの尻馬に乗るはてブイナゴさんはいても、その間違いを正そうという方はおられなかったようです。 少なくとも総務省が提供している法令データベースを見る限り、刑事訴訟法365条の15という規定はありません。六法等を見ていないのではないかという気もしてきます(っていいますか、360台って、上訴に関する規定です。)。。 類型的証拠開示に関しては、刑事訴訟法第316条の15と

    はてブイナゴさんの残念な人生 - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/07/13
    タイプミス誤記を訂正しました(オジギ。たかがハテブの誤記でエントリまでわざわざ立てて,誹謗中傷嫌味口調で叩いてネガコメまでいただきありがとうございました。厚くお礼を申し上げます。(#'д')つ [オグラ鏡]
  • 松川事件の時と何が変わったのか - la_causette

    「警察・検察は冤罪をでっち上げないのか」というエントリーについて、 koumet 松川事件・・・昭和24年の事件ですかあ。で、こんな酷い事例に対して警察・検察は未だに何の対策も施してないなんてヒドイ!・・・なわけないでしょうが。 とのはてブコメントがありました。 ただ、基的には、何の対策も施されていません。米国等とは異なり、わが国では、検察側が手持ち証拠の全てを弁護人に開示していないことが判明しても、被告人は無罪とはなりません。それどころか、弁護側が具体的に検察側手持ち証拠の証拠開示命令の申立てを行っても、裁判所によって却下されることがしばしばです。 また、凶器等の客観証拠のねつ造問題にしても、その証拠物がいつ、どこで発見されたものであるかについては、捜査担当者の報告書に専ら頼っており、嘘をつく気になればいつでも付ける体制になっています。 変わったのは、当時の警察・検察が共産党を敵視した

    松川事件の時と何が変わったのか - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/07/08
    刑事訴訟法改正を知らない無知(類型的証拠開示,争点関連証拠開示<誤記訂正開始>:法316条の15~20<誤記訂正終了>);訂正理由:単純なタイプミス
  • 個人情報を一元管理するサービス - la_causette

    小寺信良さんが「暴走するネット規制 、あるいは「ネットで婚活」終了のお知らせ 」というエントリーを書いています。 ただ、この種の問題の根幹は、信頼の置ける個人情報証明方法がわが国のネット環境において存在していないが故に、きちんとゾーニングすれば問題の少ないサービスをオンラインで提供することの可否が問題となるときに、その提供を諦めるか、その提供による弊害に目を瞑るかの二者択一を求められることになってしまうという点にあります。 そういう意味では、インターネット利用者の個人情報を一元管理しつつ、必要に応じて必要な個人情報を提供・認証するサービスを作り上げることが、インターネット上で提供しうるサービスを多様化するという意味においても必要となるのではないかと思います。年齢・性別等の個人情報について、個々のサービス提供者が、利用希望者の申出の信憑性を検証するなど、所詮困難なのですから。

    個人情報を一元管理するサービス - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/07/07
    「その提供を諦めるか、その提供による弊害に目を瞑るかの二者択一を求められることになってしまうという点にあります。」:またすぐ二者択一に誤導ですか?
  • で,捜査機関による恣意的な被疑者のプライバシー情報の開示を特に問題視していましたか? - la_causette

    矢部教授から次のようなコメントを頂きました。 >不思議なことに,プライバシーの問題を強調して被疑者が自白に転じるまでの過程の取調べ状況の録音・録画に躊躇してみせる人々の大部分は,捜査機関による恣意的な被疑者のプライバシー情報の開示については,特段の問題を感じない傾向があるようです。 と言っていますが、 小倉先生の理解では、野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案に無条件で賛成しない人は、「捜査機関による恣意的な被疑者のプライバシー情報の開示については,特段の問題を感じない傾向がある」ということになるのですか? 言わずもがななことですが,野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案に無条件で賛成しない人⊃プライバシーの問題を強調して被疑者が自白に転じるまでの過程の取調べ状況の録音・録画に躊躇してみせる人ですので,上記論理が正しくないことは明らかです。 その上で言うと,これまで,リークや記者会見等によ

    で,捜査機関による恣意的な被疑者のプライバシー情報の開示を特に問題視していましたか? - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/07/07
    独善的な質問の立て方が恣意的で罠をはっているのが見え見え
  • 弁護士どもと異なり警察・検察は被疑者の秘密を勝手にばらさないと信じている人々へ - la_causette

    読売新聞が、足利事件の初期報道について、検証記事を公表しています。そこには次のように記載されています。 逮捕を伝える2日朝刊社会面では、「ロリコン趣味の45歳」の見出しで、菅家さんが週末を過ごしていた借家について「少女を扱ったアダルトビデオやポルノ雑誌があるといい、少女趣味を満たすアジトになったらしい」との記事を掲載した。 記事は、県警担当の記者が菅家さん逮捕の約1週間前、県警幹部から取材をした情報がもとになっていた。別の複数の捜査幹部からも「逮捕できるだけの直接証拠ではないが、状況証拠の一つだ」との感触を得ていたことから、菅家さんの逮捕直後に記事にした。 しかし、県警の捜索で少女を扱ったアダルトビデオなどは発見されなかった。このため、翌3日の朝刊社会面の記事で「ロリコン趣味を思わせる内容のものはなかった」と修正したが、菅家さんについての予断や偏見を読者に与えた可能性はある。 このことから

    弁護士どもと異なり警察・検察は被疑者の秘密を勝手にばらさないと信じている人々へ - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/07/07
    タイトルからして品位が降下中(どうした?
  • 警察・検察は冤罪をでっち上げないのか - la_causette

    警察や検察がどのようにして意図的に冤罪を作り上げるかを知るには,松川事件についての各種ルポを読むと良いでしょう。この事件では,客観証拠(犯行に用いられたとされる器具)自体を警察が作り上げ,また被疑者のアリバイを立証する第三者のメモを検察が長らく隠匿していたわけです。結局,このアリバイメモは,最高裁判決が下される直前に,マスメディアのスクープ報道により隠匿しきれなくなったのですが,そういうことがなければ,検察は被告人らが無実であることを知りながら,彼らを真犯人に仕立てる証拠を作り上げ,また彼らの無実を強く推認させる証拠を隠匿することにより,自分たちと政治的に相容れない被告人を死刑にしてしまうつもりだったわけです。 もちろん,松川事件自体は古い事件ですが,警察・検察が有実を推認させる証拠を捏造しまたは無実を推認させる証拠を隠匿するということは今でも行われています。志布志事件はまだ記憶に新しいと

    警察・検察は冤罪をでっち上げないのか - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/07/07
    松川事件……戦後の混乱期の特異な事件を論拠にするのは……。
  • 「藁人形叩きだ」といって言い逃れする余地を奪おうだなんて姑息だ!ってこと? - la_causette

    被疑者取調べの全面録音録画の義務化についてご自身のお考えを明確にしてしまうと、批判されたときに、「藁人形叩きだ、誤読だ、曲解だ!」と騒ぎ立てて言い逃れることができなくなってしまうということは、あるかも知れません。 このような、「藁人形叩きだ、誤読だ、曲解だ!」と騒ぎ立てられないようにするために、お考えを明確にしていただくためにする質問というのは、一般に「誘導尋問」とはいわないように思いますし、通常は「姑息」等々とネガティブな評価を受けるものではないように思います。 参照「 la_causette: 端的に,質問してみる。」へのブックマークコメントより motoken01 質問者の意図がミエミエの姑息な誘導尋問ですね。 2009/06/15

    「藁人形叩きだ」といって言い逃れする余地を奪おうだなんて姑息だ!ってこと? - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/07/06
    エントリ自体が既に「藁人形・誤読・曲解」でブコメで「ダブスタ・ブーメラン瞬殺」されているというパロディ。
  • 「疑わしきは罰せず」ということ - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は次のように述べています。 小倉弁護士は、取調べに対する弁護人の立会権の制度化を支持しています。 立会権を採用した場合には、以下のような因果関係を想定することができます。 立会権の制度化 ↓ 弁護士が、真犯人に黙秘させたり調書への署名を拒否させる。 ↓ 真犯人が処罰を免れる。 という因果関係が想定可能であり、これを短絡的にまとめると 立会権の制度化 ↓ 真犯人が処罰を免れる。 ということになります(あくまでも小倉論法に従えばですよ)。 もちろん,立会権が制度化され,被疑者が捜査機関から暴行脅迫偽計等を受けたことにより自白を余儀なくされることがなくなった場合,自白調書以外の証拠のみからではその被疑者が真犯人である高度の蓋然性があるとまでは言えないときにはその被疑者は処罰を免れることになるでしょう。そのようにして自白を強要されなかったがために処罰を免れた被疑者の中

    「疑わしきは罰せず」ということ - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/07/05
    「疑わしきは罰せず」=「真犯人も罰せずもあり」+「冤罪も発生せず」……なのは法学部教育では当たり前で何を今更『冤罪を生み出したい人』なのか? いつもの不自然不合理なラベリング偽装ですか?
  • みんなで集まって人格攻撃と陰謀論に明け暮れて具体的な議論を回避する人々 - la_causette

    やはり、自分の見解を具体的に明示してしまうと批判されやすいのが分かっているからこそ、質問者を人格攻撃することで誤魔化そうとしていたのだなあと思う今日この頃です。 自分に品位を欠く取り巻き(知財・IT畑の弁護士に対してウィグモアの「証拠法」を読まないことをなじってみせる人たちは、ウィグモアの「証拠法」を読んでいない刑事法担当の大学教授をどう見ているのか、分からないのですが。)が複数いて、相手に品位を欠くアンチが複数いるときに可能な手法ですが、そういう手法をとることで具体的な議論から逃げているようでは、どこまでも堕落していくのではないかという気がしてなりません。

    みんなで集まって人格攻撃と陰謀論に明け暮れて具体的な議論を回避する人々 - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/07/03
    エントリの度に人格攻撃しているご本人がどうして自らこんなエントリを書けるのか?
  • 具体論を述べると玉虫色ではいられなくなりやすい - la_causette

    mohnoさんが、はてブコメントとして、質的じゃないんだから、取調べの話に戻りませんかね。と述べています。 でも、矢部教授にそれを求めるのって難しいのではないかという気がします。制度論って、話を具体化させればさせるほど、旗幟を鮮明にすることが求められていくからです。そして、冤罪を生み出す余地をどこまで残したいと思っているのかが明らかになってしまうからです。 例えば、取調べの最中に録音録画が中断された場合には、その間に暴行・脅迫・偽計等がなされたことにより虚偽自白を余儀なくされたとしても後にその点を争うことが事実上困難となる(被告人と捜査機関側とで水掛け論になれば職業裁判官は捜査機関側の意見を信頼して自白の任意性を肯定する蓋然性が高い。)という現実を前提にして、そのようなリスクを冒してでも、自分が選任した弁護人に気兼ねなく、捜査機関側の人間と雑談を楽しみたいという被疑者が存在する以上、その

    具体論を述べると玉虫色ではいられなくなりやすい - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/07/02
    極端例の可能性を提示しても有効な反論になっていない。むしろ極論で苦しい反論しかできないのか?と論理の粗雑さの自己証明で足元を見透かされるだけ。
  • 小宇宙で共有されている敵意に基づく妄想に支えられる「議論における誘導尋問」論 - la_causette

    「議論における誘導尋問」という概念を提唱されている矢部善朗創価大学法科大学院教授の一連のエントリーを見ていると、 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? を「議論における誘導尋問」であると矢部教授が断定する根拠というのは、根拠の希薄な憶測に基づくものでしかないところが面白いところです。 もちろん、矢部教授のブログにおいては、ブログ主と常連コメンテーターの間で私に対する敵意が共有されていますから、その根拠の希薄な憶測を所与の前提として話を進めることができるわけですが、そういう敵意を共有していない人から見ると、何を言っているのだろうという話になります。実際、そのような見方に賛同できない人に対しては、野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか?という質問形式から必然的にそのような展開が予想されることを論理的に説明するのではなく、私に対する人格攻撃

    小宇宙で共有されている敵意に基づく妄想に支えられる「議論における誘導尋問」論 - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/06/30
    相手を敵意ある加害者に仕立てあげれば自分は「迫害を受ける被害者宇宙」へ逃げ込めると思っているのだろうか?
  • 最近の司法研修所では,「誘導尋問」の範囲が広がったのですか? - la_causette

    矢部教授が開設する匿名電子掲示板において,「ハスカップ」さんが次のように述べています。 おそらく「誘導尋問」の定義を小倉弁護士先生は知らないんでしょう(笑。 旧修習の前期や刑裁修習で習うはずですけどね。 誘導尋問とは,特定の答えを期待して自由記述方式の質問を回避して押し付けないし暗示を用いる質問。 例:被告人が到着したのは午後5時ですね。(被告人は何時に到着しましたか?) 例:全面可視化に賛成なのに民主党案に無条件に賛成しないのですか? (全面可視化に反対ですか賛成ですか中間で条件付きですか?) で,矢部教授が「質問者の意図がミエミエの姑息な誘導尋問ですね。」といって回答を避けている私の質問は, 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? というものなので,これは「ハスカップ」さんの定義する「誘導尋問」にはあたらないといえます。それとも,最近の司法研修所では,「はい

    最近の司法研修所では,「誘導尋問」の範囲が広がったのですか? - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/06/30
    法案のように修正意見が当然予想される質問で二者択一を迫るのはねー。
  • 多重トラックバックや二重コメントはそろそろやめて下さい。 - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授にはもう少し冷静になっていただきたいところです。 一つのエントリーから何度もトラックバックをいただくに及びませんし(「TrackBacks récents」欄が、矢部教授のブログのもので一杯になってしまいます。)、コメントについても、矢部教授からの投稿は、管理画面を操作する環境に身を置いたときにはちゃんと公開しているのですから、二重投稿していただくに及びません(矢部教授からのコメント投稿は、その約9割が二重投稿です。)。「特定のハンドル名からの投稿は承認せずに公開」というオプションがココログの機能としてあることを知らないので、即時公開にならないことはご容赦ください。 野党共同提案に係る刑事訴訟法改正案に賛成するか否かを繰り返しお尋ねの方がおられるようですが、この改正案自体については賛成です。もちろん、以前に提出された刑事訴訟法改正案には、取調べへの弁護人の立会

    多重トラックバックや二重コメントはそろそろやめて下さい。 - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/06/30
    普通の常識ならメールで済むのにいちいちエントリを立てる神経が了解困難。
  • 私はエスパーではない - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は,「小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座」というエントリーを立ち上げておられました。そこでは,誘導尋問の定義として, 誘導尋問とは,特定の答えを期待して自由記述方式の質問を回避して押し付けないし暗示を用いる質問。 というウィグモアの定義や, 言語、音声、態度、形式等特殊な発問方法により相手方をして発問者の意図する事実を故意に供述させるような尋問方法 という広島高裁松江支部の定義を紹介されており,また,私が紹介した渡辺直樹弁護士の論考の更に一部を紹介した上で, つまり、以上の定義から明らかですが、誘導尋問の目的は、質問者の思惑通りの回答を得ることにあるのであり、回答を暗示するということはその典型的な方法ではありますが、別の方法もありますので、回答を暗示するということは、誘導尋問の質的要素ではありません。 そして、回答を誘導するための具体的な手段がYES・NOに

    私はエスパーではない - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/06/30
    神学議論もできないエスパーとはこれ如何に?
  • 二者択一と誘導尋問 - la_causette

    以下の発問は、いずれも回答者に二者択一を迫るものです。うち、「誘導尋問」と思われるものはいくつあるでしょうか。 (定屋にて)「コーヒーは先にお持ちしましょうか、それとも後にお持ちしましょうか。」 (定屋にて、客の注文が「焼き肉定」か「焼き鮭定」か聞き取りにくかったので、「焼き肉定で宜しかったでしょうか?」 (学会の受付時に)「懇親会には出席されますか?」 (帰宅した夫を迎えるが)「あなた、先に事にする?それともお風呂にする?」 (矢部弁護士の事務所に電話を架けた人が)「もしもし、矢部先生はいらっしゃいますでしょうか?」 (矢部弁護士から電話で言付けを頼まれた者が)「矢部様の「べ」は「部長」の「部」で宜しかったでしょうか?」 (ガールフレンドをデートに誘おうとして)「今度の日曜日に『天使と悪魔』見に行かない?」 (聖書を小脇に抱えた人が突然)「あなたは神を信じますか?」 (書

    二者択一と誘導尋問 - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/06/30
    小倉弁護士が刑事訴訟法や民事訴訟法の講師でない(なれない?)理由がよくわかった。
  • 自分の意見を明確に述べて批判されることを恐れる研究者 - la_causette

    いずれにせよ,批判されることが怖くて自分の意見を明確に述べようとしない人間というのは研究者には向いていないような気がします。また,自分に対して好意的な人たちが,自分がその意見を明確にしないであることをかばい立てしてくれている,すなわち,そのような人たちからも自分は信用されていないというのは,研究者としては致命的ではないかという気がします。 私が研究会等でご一緒させていただく大学教授って論文生産量が半端でない人が多いですし,学生時代のゼミの担当教員(2年次:鎌田薫教授,3〜5年次:川端博教授)も論文生産量が半端でないですから,批判されることが怖くて自分の意見を明確に述べられない大学教授が存在するということ自体信じがたいのですが。

    自分の意見を明確に述べて批判されることを恐れる研究者 - la_causette
    wataru-ishizuka
    wataru-ishizuka 2009/06/30
    勉強不足で根拠レスな意見をサイテーション欠缺で放言する弁護士の方が有害です。