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neon98さんが内部統制懐疑論(1) (2) で、非常に興味深いエントリーを書かれています。非常に興味深く、また、考え方の方向性については、私も同感ですので、是非興味のある方はご覧になっていただきたいんですが、私自身の整理と、より深くnenon98さんのエントリーを味わうための調味料として、Sarbences-Oxley Act of 2002(SOX)の404条に関するSECルール制定の際の内部統制論の整理を簡単に紹介しようかと思います(ちなみに、元ネタはRule制定の際のSECのリリースで、とりあえず以下の記述は、それに全面的に依拠したものであることにご注意を)。 まず、そもそもInternal Control(内部統制)という概念は会計から発達したもので、1977年には、Foreing Corrupt Practices Act(FCPA)において、"internal accoun
単に私がお馬鹿なのかもしれませんが、文献を読めば読むほどわからなくなる内部統制論であります。やれと言われたからどうやってやればいいか検討しましょうねという作業をされている方はたくさんいらっしゃると思いますし、そのような作業であれば私もやっていこうと思うのですが、そもそも内部統制が従来の会計監査+コンプライアンスとどう違うのかとなると答えがわかりません。 アメリカ流のガバナンスを輸入するだけというスタンスがすごく嫌いな私としては、どうせやらないといけないのであれば「有意義なものであり、効率的な設計が可能である」と信じて取り組みたいところです。「内部統制」という用語には、「コンプライアンス」「システム監査」などと同じような商売っ気を感じてあまり好きになれないのです。 色々と考えてもない頭ではわかりませんので、一度懐疑論を展開して、間違っていることをご指摘いただこうという趣旨で内部統制懐疑論を展
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