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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (7)

  • やっぱり民主党はやることが・・・(笑) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    夏休み選挙モードに突入する中、民主党がマニフェストに“会社法の実質的な改正案らしきもの”を盛り込むらしい、というニュースが登場している。 しかし、その中身ときたら・・・ 「民主党が次期衆院選のマニフェスト(政権公約)に盛り込む新法「公開会社法」案の概要が明らかになった。上場会社が対象で、監査役会や監査委員会に従業員代表を起用するほか、親会社の株主が子会社役員に対しても損害賠償を求める株主代表訴訟の提起権を認めることなどが柱。政権をとった場合には直ちに国会への提出準備に入る。」 「相次ぐ企業不祥事の背景に企業統治ルールの不十分さなどがあると判断、同党プロジェクトチームが2年以上にわたり検討を進めてきた。」 「企業統治では従業員の声を経営に直接反映させるため、委員会設置会社では監査委員会に、そうでない大半の企業には監査役会に、企業ごとの組合や産業別組合、連合などから、「従業員代表」の登用を義務

    やっぱり民主党はやることが・・・(笑) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 日本版フェアユース規定の行方 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    新聞を見ても、テレビを付けても、「今年一年を振り返る」系の特集が目白押しな季節なのであるが、著作権法界にとっての2008年を一言でまとめるなら、 「『ダビング10』で始まり『フェアユース』で終わった一年」 ということになるのではなかろうか*1。 ブログでも、これらのテーマについて何度か取り上げているところである。 ◆「ダビング10」問題について 「私的録音・録画補償金」問題、最終局面へ。 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20080509/1210268120 実るか援護射撃。 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20080521/1211301929 時代は動くのか? http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20080528/1211911829 主役不在の迷走 http://d.hatena.ne.jp

    日本版フェアユース規定の行方 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • “ロケーションフリー”サービスをめぐる判断のギャップ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先日ちらっとご紹介していた、「まねきTV」の知財高裁判決。 放送局側の請求が棄却された、という結論自体に変わりはないのだが、仮処分から地裁判決までの判示とは微妙にトーンが変わっている印象も受ける。 いずれもっと丁寧な分析を誰かがしてくれるだろう、と信じて、ここでは寝かせていた他の“ロケフリ”事例と合わせて、ざっと見の印象で片付けてみることにしたい。 知財高判平成20年12月15日(H20(ネ)第10059号)*1 控訴人(原告) :日放送協会ほか民放5社 被控訴人(被告):株式会社永野商店 これまでにも様々なところで取り上げられてきたと思うが、件は、放送事業者である原告(控訴人)らが、 「まねきTV」という名称で、被控訴人(永野商店)と契約を締結した者がインターネット回線を通じてテレビ番組を視聴することができるようにするサービス」 が、「(1)控訴人らが放送事業者として有する送信可能化

    “ロケーションフリー”サービスをめぐる判断のギャップ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「大ヤマト」大逆転の結末。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前、ご紹介した「大ヤマト」事件。 東京地裁では、著作権の帰属から著作権侵害の成否まで、原告(東北新社)の主張がこと如く退けられて、悲惨な状況になっていたのが記憶に新しい*1。 だが、伝えられたところによると、知財高裁に控訴後、なんと被告側が2億5000万円の和解金を支払う、という劇的な内容で和解が成立したとのことである。 「東北新社は2008年12月15日,同社が保有するアニメ「宇宙戦艦ヤマト」の著作権侵害訴訟において,パチンコ機メーカーの三共(SANKYO)など5社と和解したと発表した。5社の一部が東北新社に対して,2億5000万円の和解金を支払うことで決着した。「当事者間の合意によって,これ以上の内容は明らかにできない」(東北新社)としている。 」 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081215/321514/ 判決で結論が覆された

    「大ヤマト」大逆転の結末。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 動かされた特許庁 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    特許庁のページに興味深いリリースが出ている。 「商標登録の取消・無効審判の請求の趣旨中「○○及びこれに類似する商品」の表示の取扱について」と題するこのリリース。 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/syouhyou_hyouji.htm 「商標登録の取消審判又は無効審判を請求するに際して指定商品又は指定役務(以下「指定商品」という。)の一部について審判を請求する場合、審判請求書の「請求の趣旨」の欄に「○○及びこれに類似する商品」などの表示を記載して、取消し又は無効を求める指定商品の範囲を特定することがある。」 「審判請求書の「請求の趣旨」は、請求人が記載するものであり、当該記載に基づいて審判請求の審理の対象となる範囲が決められるものであるところ、これらの表示は、一部取消し又は一部無効の審決が確定した場合、登録商標の効力の及ぶ指定商品の範

    動かされた特許庁 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • JASRAC対動画投稿サイト - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    “場の提供者”の著作権侵害の成否をめぐる議論に新たな歴史を刻むかもしれない訴訟のはじまりを告げるニュースが一つ。 「日音楽著作権協会(JASRAC)は6日、協会が著作権を管理する音楽が流れる動画を無断で掲載したとして、動画投稿サイト「TVブレイク」を運営するパンドラTV(東京)に約1億2800万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。JASRACが動画投稿サイトを提訴するのは初めて。」(日経済新聞2008年8月7日付朝刊・第42面) 記事によれば、4月時点で、「TVブレイク」には使用許諾のない動画ファイル2万件が投稿され視聴回数は計381万件を超えていたそうであるが、 「JASRACはパンドラTVに対し複数回、文書で許諾手続きを取るよう求めたが、先方が手続きを拒んだ」 ために提訴に踏み切った、ということである。 動画、静止画を問わず、権利者の許諾を得ていない画像を掲載したサイトは

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  • 「訴訟」の怖さ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    を償うにをもってせよ」のタイトルで有名な小谷野先生のブログに、「JR東日を提訴」という過激なエントリーが掲載されている。 (http://d.hatena.ne.jp/jun-jun1965/20070324) 公開されているのは、新幹線等の全面禁煙措置取りやめを求める訴状の全文。 筆者自身も、近年の過激なまでの「愛煙家排斥」の各所の動きに対しては苦々しく思っているし、総論としては賛同の意を表したいのはヤマヤマなのであるが、法律屋としての視点から見ればそうもいかない、というのは訴状を見れば一目瞭然なわけで・・・。 文学の世界であれば、一般的な流儀に反していようが、大家にダメ出しをらおうが、読み手にインパクトを与えることができれば、作品としては成功と言えるだろうし、その限りにおいていくらでも独創的な技法を用いる余地はある。 だが、法律の世界はそうはいかない。 一般的に、人訴訟で原

    「訴訟」の怖さ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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