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増田とlawに関するwhaleboneのブックマーク (3)

  • 日本人はルールが好きな割にルール自体の議論は嫌い

    法律でもなんでもそうだけど決まったルールは守りましょうねということに酷く敏感。過剰なほどに。 この法律はおかしいのではないかこのルールはおかしいのではないかという議論が行われることはほとんどない。疑問を呈するだけで煙たがられる。 だからどんどん窮屈になるし沈んでいくんでしょう。頭使えよ低IQの奴隷どもがよ。

    日本人はルールが好きな割にルール自体の議論は嫌い
  • 【10/16追記】埼玉県ワクチン接種センターで働いていたのに労働者ではないと言われた話

    現在埼玉県のワクチン接種センターで看護師として働いている。 今までで一番クソなワクチンバイトだったので、長くてごめんだけど誰かに聞いてほしい。 (長くなりすぎたので追記は一番下にまとめた) まずざっくり言うと、はじめに聞いていた内容と違う仕事をやらされたり突然出勤調整をされたりしたが、そもそも看護師は県の認識では【労働者ではない】とのこと。要するに何かを訴える権利すらないと伝えられたのである。 7月に募集がかかり、勤務期間は8月頭から11月末だった。 県の看護協会を通じて募集があり、その後は埼玉県と直接のやりとりをしていた。 条件についてはメールで下記が記載されていた。 ・従事場所 ・期間(供給状況で前後する場合あり・施設メンテナンスのため休みになる場合あり) ・業務内容 ・従事時間 ・時給(交通費込み・謝金のため社会保険がないこと) なのでてっきり県との直接雇用的な感じだと思っていた。

    【10/16追記】埼玉県ワクチン接種センターで働いていたのに労働者ではないと言われた話
  • 自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。

    anond:20211014160920 自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。 埼玉県の条例 会計年度任用職員の報酬等に関する条例 会計年度任用職員の報酬

    自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。
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