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ブックマーク / orion.mt.tama.hosei.ac.jp (3)

  • もう一つの著作権の話

    1 はじめに 私は、まだ中学生または高校生である皆さんのために著作権の仕組みを解説して、 皆さんの自主的な意思のもとに著作権を尊重してもらえるように、 と考えてこの文章を書くことにしました。 皆さんにむけて書かれた著作権の話は、すでにいろいろとあるようです。しかし、 そうした話の大部分は「著作権法を守りましょう」「書籍やコンパクトディスク(CD) やビデオを勝手にコピーすると法律で罰せられます」 ということを皆さんに訴えるだけに止まっているようです。 既にしっかりとした判断力と自分の考えを持っている皆さんにとって、ただ 「法律を守りましょう」といわれるだけでは、 納得がいかない部分もあるのではないかと私は考えます。 そこで、この『もうひとつの著作権の話』では、 「なぜ私たちが著作権を尊重しなければならないのか」 という根的な理由についていっさい手を抜かずに、 でも難しい用語や概念を使わず

    whalebone
    whalebone 2015/09/30
    『自身が積極的に創作活動に従事することで、~どのような種類の作品の使用法が創作者をがっかりさせたり傷つけたりするか、 また逆に、励ましたり喜ばせたりするのか自分で判断できるようになるはずです。』
  • The Development of Copyright

    この論文はもともと修士論文として提出したものです。ようやく、内容を加筆・訂正・整理したものを「一橋研究」に連載するようになったので、こちらを掲載してあります。 (1)---近世イギリスの出版特権---「一橋研究」19巻4号 1995年1月 稿では、イギリスの著作権制度の基礎を作りあげた書籍業カンパニーについて取りあげる。書籍業カンパニーの性質について解説をしておかなければ次号以降の記述に困難が生じるからである。次号以降、彼らが生みだしたコピーライト運用制度について、続いて検閲制度とコピーライト制度の結合と分離について、最後に立法と裁判を通じて出版特権が「著作者の権利」として変容していく過程について論述する予定である。 (2)---営業独占内部のコピーライト---「一橋研究」20巻1号 1995年4月 稿では、まず特定の作品の印刷特権を保有するものと保有しないものの間で生じた、コピーライ

  • 〈怒〉 知的独占 / Rage Against Intellectual Monopoly

    研究は科学研究費補助金基盤研究(A) 「コンテンツの創作・流通・利用主体の利害と著作権法の役割」 (課題番号23243017)の助成を受けたものである。 1 はじめにの前に 昨年(2010)の終わり頃のことだ。 『〈反〉知的独占』 という魅力的な表題のが刊行されたことを知った。翻訳者を見たら、 またもや 山形浩生さんだった。ありがたや。ところが、 そのころ私は自分の講義でつかう『情報法テキスト』の改定作業の真っ最中であり、 なかなか読むことができず、2011年の夏休みまで、 こうして書評というか解題というか、そういうものを公開することができなかった。 が、なんとしても夏休み中には、終わらせようと思って取り組んだ。 こうして読者の皆さまにお目にかけることができて、嬉しく思う。そして、 この解題をきっかけにして、 比較的分厚いこのを読んでいただければありがたく思う。 『〈反〉知的独占

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