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ブックマーク / oukajinsugawa.hatenadiary.jp (2)

  • 永久運動とか永久機関のIPC特許分類があるって聞いたんですが、この分類がついていると特許にならないんですか? - 知財アナリストのひとりごと

    特許出願すると、「あんた、拒絶ね」など と、拒絶理由通知書とかが来るのが多い ですよね。 まあ、特許出願とかの拒絶理由通知と 対話をしている人はいないと思いますが (どうやって対話すればいいのでしょう?)、 拒絶理由通知と対話をするというのは、まあ、 比喩なわけでして。 ということで、特許庁で審査官や審判官を されていた方が(その後、弁理士をされて いましたが、弁理士会の弁理士ナビで検索 しても出て来ないので、現在はお亡くなり? になっているのかもしれません)書いた書籍で 「拒絶理由通知との対話」というものがあるん です。 (上記は絶版になっていて、現在市販されている ものは、「新・拒絶理由通知との対話」という ものです) このは、さすが審査官、審判官だった 方が書いただなというもので、さらには、 文章が平易でわかりやすく、ウィットにとんで いますので、知財関係者の方にはおすすめ の一

    永久運動とか永久機関のIPC特許分類があるって聞いたんですが、この分類がついていると特許にならないんですか? - 知財アナリストのひとりごと
  • 水飲み鳥とENIAC - 知財アナリストのひとりごと

    この前書いた「新・拒絶理由通知との対話の 第二弾です。 この書籍では、「水飲み鳥」も取り上げられて おり、登録番号は特許185346号なんだそうです。 昔、このようなおもちゃを見た記憶がありますが、 最近見たことがないような気がしますが、それは、 私だけ? ということで、早速プラピ(J-PlatPat)で検索 してみましょう。 と言っても、プラピさんでは特許公報蓄積 範囲外ですので、昔の公告特許公報ナンバー 「特公昭25-2455」で調べてみましょう。 方法は、上のように、S25-2455と入れるか、 1950-2455と入れましょう。 すると、出ました、昔のものなので、ちょっと 見にくいわけですが。 須田さんという方が発明したもので、発明の 名称は、「沸騰球を使用させる原動機関」と いうものです。 ただの水飲み鳥ではないんですね。 (話は違いますが、この出願は1948年11月 15日です

    水飲み鳥とENIAC - 知財アナリストのひとりごと
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