最近やたらめったらに流行っているリスキリングですが、日本語で何というかご存じでしょうか。実は、かつて日本国の実定法たる職業訓練法には、そのものずばりの用語がちゃんと規定されてたのです。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/06119690718064.htm(職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号 )) (職業訓練の種類) 第八条 第十四条に規定する公共職業訓練施設の行なう職業訓練及び第二十四条第一項の認定に係る職業訓練(以下「法定職業訓練」という。)は、養成訓練、向上訓練、能力再開発訓練及び再訓練並びに指導員訓練とする。 2 養成訓練は、労働者に対し、職業に必要な基礎的な技能(これに関する知識を含む。以下同じ。)を習得させることによつて、技能労働者としての能力を養成するために行なう訓練とする。