1月14日、読売新聞の朝刊に《コインロッカーに妻の遺骨遺棄容疑》との見出しでこんな記事が掲載された。 《コインロッカーに妻の遺骨を捨てたとして、丸の内署は13日、千葉県市川市東菅野、弁当工場勤務鈴木照司容疑者(74)を死体遺棄容疑で逮捕したと発表した。 同署幹部によると、鈴木容疑者は昨年9月30日、JR東京駅のコインロッカー内に妻の遺骨を納めた骨つぼを捨てた疑い。容疑を認め、「別の女性と一緒に住むことになり邪魔になった」と供述している。鈴木容疑者の妻は2014年8月に病死し、火葬後の遺骨を鈴木容疑者が自宅で保管していたという》 「遺骨でも死体遺棄容疑になるの?」と疑問に思った人も多いだろう。本題に入る前に、まずはその理由について解説したい。 フラクタル法律事務所の弁護士・田村勇人さんは、刑法190条にある《死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲