先日、確定日付について調べていて、「公証人は公文書には確定日付を付することができない」ということを知りました。 官公署又は官公吏がその権限に基づき作成する文書は、その日付が確定日付となりますので、公証人は確定日付を付することはできません。 例えば、不動産登記簿謄本は、公務員である登記官がその権限に基づいて作成するものですから、その謄本に記載された作成日付が確定日付となり、公証人はこれに確定日付を付することはできません。 民法施行法[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO011.html] によれば、第四条に「証書ハ確定日附アルニ非サレハ第三者ニ対シ其作成ノ日ニ付キ完全ナル証拠力ヲ有セス」とあり、一般人が作成した文書の日付には第三者に対する証拠力を認められていないのに対し、第五条五「官庁又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日付ヲ記載シタルトキ