2012年11月16日のブックマーク (5件)

  • 維新の会:候補者から100万円 「広報費」として徴収- 毎日jp(毎日新聞)

    wkatu
    wkatu 2012/11/16
    最初はあきれたけれど、これ、選挙に金がかかるという問題の変奏という気もしている。
  • 歴史事実委員会のデマ広告「Yes, We remember the facts」 - Transnational History

    お笑い系プロパガンダ集団『歴史事実委員会 』が2007年のデマ広告『[THE FACTS]]*1』の失敗に懲りず第二弾『Yes, We remember the facts.』とやらをアメリカの地方紙に掲載したらしい。 2012.11.7 慰安婦問題で米紙に意見広告 強制連行裏付ける資料なし - MSN産経ニュース 作曲家のすぎやまこういち氏やジャーナリストの櫻井よしこ氏ら有識者でつくる「歴史事実委員会」は6日、米ニュージャージー州の地元紙「スター レッジャー」(約37万部)に4日付で慰安婦問題に関する意見広告を掲載したと発表した。日軍による強制連行を裏付ける資料はなく、発見された公文書に よれば強制募集や誘拐を禁じていたと訴えている。 民主党の松原仁前拉致問題担当相や自民党の安倍晋三総裁ら国会議員38人も賛同者として名を連ねた*2。 (以下略) この意見広告は、日政府が1992年から

    歴史事実委員会のデマ広告「Yes, We remember the facts」 - Transnational History
    wkatu
    wkatu 2012/11/16
    shidehira氏>前回は共和党の大統領だったからやむなく従っただけで、オバマ相手の場合は共和党内パラノイアのように敵愾心を燃やして最後まで抵抗するかもしれませんね、もしかしたら。
  • 安倍総裁のフェイスブックに「やっぱりか」と高まる懸念 | THIS WEEK - 週刊文春WEB

    「これほど論戦がやりやすい楽な国会はないですね。だって政策以前に『総理、嘘をつくのは人間としてどうなんですか』と言えばいい」 最近とにかく上機嫌なのが、自民党の安倍晋三総裁である。党の最新の情勢調査で「自公で過半数獲得」という結果も出て、順風満帆に見える安倍氏だが、支持議員の間には、政権を投げ出した5年前と同じ懸念の声が広がっている。 「とにかく“軽い”。ワイドショーでも声がかかるとすぐ出てしまう」(中堅議員) この議員に言わせると、安倍氏は「批判に過敏で、すぐ反論したがる」という。 民主党が次期総選挙に向けて“中道”路線を打ち出すと、自身のフェイスブックで「『自分の信念も主張も無い人達』の事です。堕落した精神の、ひたすら大衆に媚びる姿がそこにあります」とこきおろした。 これに激怒した民主党の仙谷由人副代表が公開討論を申し入れると、安倍氏が「フェイスブック上で」と返信。 安倍氏はここのとこ

    wkatu
    wkatu 2012/11/16
    中堅議員の指摘に笑ってしまった。
  • 安倍氏“政権奪還なら憲法解釈変更” NHKニュース

    自民党の安倍総裁は東京都内で講演し、衆議院選挙で政権を奪還すれば、総理大臣在任中に進めた集団的自衛権の行使に関する議論に改めて取り組み、一部でも行使を認めるよう、政府の憲法解釈を変更したいという考えを示しました。 自民党の安倍総裁は、集団的自衛権の行使を巡って、総理大臣在任中に有識者懇談会を設置し、公海上でアメリカの艦船が攻撃された場合の自衛隊の艦船の対応など、4つの具体的な類型を示して議論を進めました。 これについて、安倍総裁は15日の講演で、「集団的自衛権は、今は憲法解釈上、行使しないということになっている。野田総理大臣は、うやむやな答弁をしているが、そういう答弁はもうやめて、現実に向き合うべきだ」と述べました。そのうえで、安倍総裁は「日の領土・領海や国民の命を守るために、やるべきことをやりたい。自民党が政権をとれば、かつての有識者懇談会での議論をもう1度、スタートして結論を得たい。

    wkatu
    wkatu 2012/11/16
    ほんまこの国の二大政党制は地獄やでー
  • 「働けるのに無職」で逮捕、判断基準は?|弁護士ドットコムトピックス

    今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。 (※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる) この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思える。

    「働けるのに無職」で逮捕、判断基準は?|弁護士ドットコムトピックス
    wkatu
    wkatu 2012/11/16
    こういうことを気にしない弁護士が多数派なのだろうか、この国では。